我孫子市内で土砂等の埋立て・たい積を実施するみなさんへ
我孫子市では、「土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(以下「埋立て条例」)が施行されています。
埋立て条例の目的は、無制限の埋立て行為を規制し、
- 市内における土砂等の埋立て等による土壌汚染の防止を図る
- 災害の発生(埋立て等による土砂の崩落、飛散、流出)を未然に防止するために必要な規制を行うことにより安全を確保し、市民の生活環境を保全する
ことにあります。
埋立て条例の許可要件
以下の要件にあてはまる場合、市長の許可が必要となります。
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市内で、事業区域外からの搬入土砂により、面積300㎡以上3,000㎡未満の埋立て・たい積(他の場所への搬出を目的とした一時的なたい積を含む)を行う場合
搬入土砂による埋立て面積が3,000㎡以上になる場合は、「千葉県土砂等の埋立てによる土壌の汚
染及び災害の発生の防止に関する条例」(以下「千葉県残土条例」)の対象となり、千葉県知事の許可
が必要になります。
面積に関係なく、千葉県残土条例により、安全基準(環境省が告示している土壌の環境基準)に適応し
ない土砂等による埋立てが禁止されており、また、埋立て等による土砂の崩落、飛散、流出の防止措置
を講じることが義務付けられています。
事前協議について
開発行為や農地への客土等、市内で土砂等の埋立て・たい積を計画している場合(外部から土砂を搬入
せず、事業区域内の土砂により埋立てを行う場合も含む)は、「土砂等の埋立て等事前計画書」を作成の
上、手賀沼課公害対策担当と協議してください。許可申請の手続きが必要となる場合は、申請様式およ
び手続きに関する手引きをお渡しします。なお、計画書の書式は以下よりダウンロードできます。
計画書には図面等、必要な書類(計画書に記載してあります)を添付し、正・副1部ずつお持ちください。
なお、小規模埋立事業申請から竣工までの流れ(小規模一時たい積事業を除く)の概略は次のとおりです。詳しくは、手賀沼課までお問い合わせください。
小規模埋立事業申請から竣工までの流れ(概略) [19KB pdfファイル]![]()





