市内で建設工事等を施工するみなさんへ

 

 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業については、騒音規制法、振動規制法、我孫子市環境条例により「特定建設作業」として定められており、作業を実施する場合、施工者には実施届出書の提出と規制基準の遵守が義務付けられています。

 

特定建設作業の種類

 

 主にバックホウ等の建設機械を使用する作業が該当します。特定建設作業の種類は、騒音規制法、振動規制法、我孫子市環境条例でそれぞれ異なります。詳しくは「特定建設作業の規制概要」(以下よりダウンロードできます)を参照してください。

 

   「特定建設作業の規制概要」 [22KB pdfファイル]

  

 なお、低騒音型・低振動型のバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー等を使用する作業の中には、騒音規制法、振動規制法で定める特定建設作業から除外されているものがありますが、我孫子市環境条例ではそれらの建設機械の使用も届出の対象となっています。

 

届出を要する地域

 

 市内の以下の地域で特定建設作業を実施する場合、「特定建設作業実施届出書」の提出が必要になります。また、作業に伴い発生する騒音および振動について、騒音規制法、振動規制法、我孫子市環境条例で定める規制基準を遵守する必要があります。

 

騒音規制法・振動規制法我孫子市環境条例

(共通する地域)           

           第1種低層住居専用地域
           第2種低層住居専用地域
           第1種中高層住居専用地域

           第2種中高層住居専用地域
           第1種住居地域
           第2種住居地域
           準住居地域
           近隣商業地域
           商業地域

           準工業地域
           工業地域

工業専用地域
※振動規制法は指定地域外
上記以外の区域(市街化調整区域を含む)で、学校、病院等の施設の敷地の周囲80メートル以内の区域(該当する施設の詳細は我孫子市環境条例施行規則第14条第1項第2号を参照してください)
大字日秀字石井戸の全部の地域及び字久保田の一部の地域

 

届出書の提出について

 

 届出様式

   実施する作業が、

   (1)騒音規制法、振動規制法で定める特定建設作業に該当する場合

     特定建設作業実施届出書(騒音規制法・振動規制法) [34KB docファイル]

 

   (2)我孫子市環境条例で定める特定建設作業に該当する場合

     特定建設作業実施届出書(我孫子市環境条例) [33KB docファイル]

 

   実施する作業が、上記(1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の届出様式を使用し、提出してください。

 

 添付書類

   ・作業工程表(建設工事の工程の概要および特定建設作業の期間を明示したもの)

   ・作業を実施する現場とその付近の見取り図

   ・許可書または協議書の写し(道路使用許可条件等で夜間や日曜、休日に作業をする場合のみ必要)

 

 届出部数

   2部(正・写1部ずつ)

 

 届出期限

   特定建設作業を開始する日の7日前まで

 

 提出先

   我孫子市役所手賀沼課(西別館4階)

 

施工に際しての注意点

  • 施工前にできるだけ広範囲の近隣住民に工事概要等を十分説明し、工事に理解が得られるように努めてください。
  • 住宅が近接し、破損等が懸念される場合は、対象家屋(特に外壁や風呂場等)の写真を撮影するなど事前確認を行い、問題が生じた場合の対応資料を整えるようにしてください。
  • 特定建設作業は、原則として日曜・休日はできません。また、作業を実施できる時間帯は午前7時から午後7時までです。
  • 建物解体工事や整地作業を伴う場合は、騒音・振動の防止だけでなく、仮り囲いや散水、掃除等により粉塵の飛散防止に努めてください。
  • 杭打ちを行う場合は、圧入式工法やアースオーガーを併用するセメントミルク工法(これらの工法による杭打ちは特定建設作業の規制対象外)などを採用し、振動等による被害の防止に努めてください。
  • 特定建設作業以外の作業や工事についても、騒音や粉塵等の発生、土砂の流失、工事車両の交通安全や路上駐車等について十分注意してください。