我孫子市では「我孫子市緑地等の保全及び緑化の推進に関する条例」にもとづき、規則で定める建築行為、開発行為について緑化計画書の届出、協議を定めています。

対象

 次の表に該当する建築行為、開発行為

区分
適用区分
1 住宅の建設 自己の居住の用以外の建築物で戸数4戸(寄宿舎又は下宿においては、室数をいう。)以上の建築物
2 中高層の建築物
用途地域
対象建築物
第1種低層住居専用地域 地階を除く階数が3以上の建築物又は軒の高さが7mを超える建築物
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域 地階を除く階数が3以上の建築物又は高さが10mを超える建築物
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域 高さが10mを超える建築物
第2種住居地域
準住居地域
上記以外 高さが12mを超える建築物
3 その他建築物 自己の居住の用以外の建築物で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
4 開発行為 (1)市街化区域において都市計画法第(昭和43年法律第100号)29条の許可を要する開発行為で、その規模が300平方メートル以上のもの。ただし、自己の居住の用に供するものを除く。
(2)市街化調整区域において都市計画法第29条の許可を要する開発行為。ただし、自己の居住の用に供するものを除く。

 

必要な手続き

  建築行為の場合は建築確認申請提出の前に、開発行為の場合は開発行為事前協議申請書提出の前に、緑化計画書 [20KB xlsファイル] を1部提出し、協議を行っていただきます。緑化計画の考え方は下記に示すとおりですが、不明な点などがあれば緑化計画書提出の前にご相談ください。

 植栽完了後に 緑化完了届 [20KB xlsファイル] を1部提出し、完了検査を受けてください。

 

1 緑化計画の考え方

 樹木の生育環境と植栽後の維持管理を考慮した計画とする。
 接道部の緑化など、みどりのまちなみ景観に配慮した効果的な緑を創造する。
 既存樹林の保全に努める。

 

2 緑化基準

(1) 空地面積に対し緑化する割合等は次の表のとおりとします。

 

用途地域
戸建て住宅
集合住宅
事業所等
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域準工業及び工業地域
1宅地当たり、中高木2本以上の植栽または接道部延長の30%以上の生垣設置
25%
15%
前項の用途地域にかかわらず、事業区域が手賀沼沿い斜面林にある場合  
50%


 

注1 空地面積とは、開発行為等の面積から建築物の建築面積を控除した土地の面積をいう。
注2 事業区域とは、開発行為等を行う土地の区域をいう。
注3 手賀沼沿い斜面林とは、我孫子市手賀沼沿い斜面林保全条例(平成11年条例第10号)に定める手賀沼沿いの斜面林をいう。


 

(2) 植栽基準として、上記の緑化面積10平方メートルにつき、中高木及び低木を次の表に掲げる数量にもとづき植栽するものとします。

 

樹木の規格
植栽時の高さ
数量
中高木 中木は高さ1.5m以上、高木は高さ3m以上。 2本以上。ただし、高さ3m以上で、目通り周0.3m以上の中高木を植栽した場合は、中高木4本とみなす。
低木 高さ0.3m以上 8本以上

 

(3) なお緑化に当たっては前各号に定めるもののほか、次に定めるところによるものとします。

ア 商業系の用途地域についても可能な限り緑化を行うこと。
イ 市街化調整区域についても前各号の基準を適用すること。
ウ 緑化は、接道部を優先的に行うとともに、敷地外周についても配慮すること。
エ 屋上を緑化する場合は、当該面積を緑化面積とみなすことができる。
オ 同一敷地内の建築物が2以上の用途に供される場合は、その主な用途を適用する。
カ 事業区域周辺の状況、敷地の形状その他特別の事情等により緑化基準を確保できないときは、市長と別途協議すること。

3 緑化計画書

 緑化計画書 [20KB xlsファイル] に、以下の書類を添付してください。提出部数は1部です。
 なお、緑化計画に変更が生じた場合は速やかに届け出をお願いします。

  1. 位置図(1/2500以上)
  2. 土地利用計画図
  3. 緑化(植栽)計画図
  4. 緑化求積図
     

4 緑化完了届

 植栽完了後、緑化完了届 [20KB xlsファイル] に以下の書類を添付し確認を受けてください。
 その後に完了検査を行います。

  1. 緑化(植栽)完了図
  2. 緑化求積図
  3. 完成写真(一植栽帯二方向以上)

 

5 緑化樹木分類

(1) 中高木

ア 常緑樹    
   モミ、ヒマラヤスギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ、カヤ、ツバキ、シイ、   
   サザンカ、クスノキ、ヤブニッケイ、ユズリハ、モチノキ、クロガネモチ、   
   サカキ、ヤマモモ、キンモクセイ、カシ、モッコクなど  
イ 落葉樹    
   カエデ、ネムノキ、ムクノキ、エノキ、カツラ、ナツツバキ、サルスベリ、   
   イチョウ、モクレン、コブシ、ウメ、サクラ、クヌギ、コナラ、ヤマボウシ、   
   ハナミズキ、アキニレ、ケヤキなど

(2) 低木

ア 常緑樹    
   マンリョウ、アオキ、ツゲ、センリョウ、ジンチョウゲ、マサキ、クチナシ、   
   ナンテン、アセビ、ピラカンサ、ツツジなど  
イ 落葉樹     
   ドウダンツツジ、レンギョウ、アジサイ、ヤマブキ、ユキヤナギ、コデマリ、   
   オオデマリなど

(3) 地被類

ア シバ、リュウノヒゲ、タマリュウ、ヘデラ類など

  以上同等のもの。ただし、びゃくしん類は赤星病の中間宿主となるので植栽は避けてください。