悪臭に対する規制方法が変わりました
1 事業場などから発生する悪臭に対する規制方法が変わりました。
悪臭防止法には、「物質濃度規制」と「臭気指数規制」の2種類の規制方法があり、本市では、これまでアンモニアや硫化水素など指定された22物質の濃度を測定して規制する「物質濃度規制」を行ってきました。
ところが、この方法では色々なにおいが混じった複合臭や指定物質以外によるにおいについては対応が困難な状況にありましたので、こうした問題に対応するため「臭気指数規制」に変更したものです。
詳しくは、環境省・悪臭防止法の手引きパンフレットをご覧下さい。
2 臭気指数規制とは?
臭気指数とは、人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化したものです。
具体的には、においのついた空気や水を6人以上のパネル(嗅覚を用いて臭気の有無を判定する者をいう)で、においが感じられなくなるまで無臭の空気で薄めたときの希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数に10を乗じた値です。
なお、これらの試験は、臭気判定士(※1)の管理のもとで行われます(悪臭防止法第12条、第13条)。
臭気指数の算出式は次のとおりです。
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
詳しくは、環境省・においの評価パンフレット [915KB pdfファイル]
をご覧下さい。
※1 臭気判定士とは、嗅覚測定法を行うための資格で、パネルの選定、試料の採取、試験の実施、結果の求め方まで全てを統括する臭気環境分野で初めての国家資格です。全国で24,000件以上も発生している悪臭苦情を解決するために、工場・事業所からのにおいを測定するのが主な仕事で、自治体からの委託を受けるために必要となる資格です(詳しくは、社団法人 におい・かおり環境協会のホームページへ)。
3 臭気指数規制導入は全国的な傾向です。
「臭気指数規制」は、都市・生活型の悪臭苦情に対応するため、平成7年に悪臭防止法に導入され、平成12年にすべての規制基準が整えられた新しい規制手法で、これからは多くの自治体で主流になると考えられています。
※詳しくは、環境省「臭気指数制度導入のすすめ」パンフレットをご覧下さい。
4 規制基準
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規制地域の区分 |
規制区分(臭気指数) |
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敷地境界 |
気体排出口 |
排出水 |
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A地域 |
第1、2種低層住居専用地域 |
12 |
悪臭防止法第4条第2項第2号で定める方法(※2) |
28 |
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第1、2種中高層住居専用地域 |
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第1、2種住居専用地域 |
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準住居地域 |
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B地域 |
近隣商業地域 |
13 |
同上 |
29 |
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商業地域 |
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準工業地域 |
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市街化調整地域 |
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C地域 |
工業地域 |
14 |
同上 |
30 |
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工業専用地域 |
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※2 詳しくは、環境省・よくわかる臭気指数規制2号基準のページへ
5 規制基準の遵守
この規制基準は、施行日(平成21年8月1日)以降、市内すべての工場・事業場が対象となり、事業者はこの基準を守らなければなりません。
工場・事業場が規制基準を満たさず、かつ、住民の生活環境が損なわれていると認められる場合、市は改善勧告を行うことができます。
また、この改善勧告に従わない場合、市は改善命令を行い、命令に違反した者には罰則が科せられます。
6 届出・事務手続等
悪臭に係る特定作業や特定施設については、従前から我孫子市環境条例に基づく届出が必要となっていますので、この変更にともなって新たに届出や変更手続を行う必要はありません。
7 施行日
平成21年8月1日
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