(趣旨)
第1条 この要綱は、我孫子市地域介護・福祉空間整備計画(平成17年5月策定。以下「整備計画」という。)に基づき地域密着型サービス拠点等の施設を整備する民間事業者等に対し、当該施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において交付する補助金に関し、我孫子市補助金等交付規則(平成元年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
 (補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、整備計画に基づき我孫子市地域密着型サービス拠点等整備事業者選考審査会(我孫子市地域密着型サービス拠点等整備事業者選考審査会設置要綱(平成17年告示第126号)に基づき設置された審査会をいう。)において選考された事業者とする。
 (補助対象施設)
第3条 補助の対象となる地域密着型サービス拠点等の施設は、次に掲げる施設であって、整備計画に適合したものとする。
 (1) 夜間対応型訪問介護ステーション(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)第4条第1号に規定する夜間対応型訪問介護の事業を行う施設をいう。)
 (2) 認知症高齢者グループホーム(省令第4条第3号に規定する認知症対応型共同生活介護の事業を行う施設をいう。)
 (3) 小規模特別養護老人ホーム(省令第5条第1号に規定する入所定員が29人以下の特別養護老人ホームをいう。)
 (4) 小規模多機能型居宅介護拠点(省令第6条第2号に規定する小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点をいう。)
 (5) 介護予防拠点(省令第6条第3号に規定する介護予防事業を行う拠点をいう。)
 (要望書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、市長が定める期日までに地域密着型サービス拠点等施設整備要望書(様式第1号)を提出しなければならない。
 (補助対象経費、基準額及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
 (1) 土地の買収又は整地に要する費用
 (2) 既存建物の買収に要する費用
 (3) 職員の宿舎に要する費用
 (4) その他施設整備費として適当と認められない費用
2 補助金の交付額は、整備計画で定めた日常生活圏域ごとに、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき交付される交付金を限度として、補助対象施設ごとに別表に定める基準額を基本に、市長が定める。
 (交付の条件)
第6条 規則第5条第6号に規定する条件は、次のとおりとする。
 (1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
 (2) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
 (3) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
 (4) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
 (5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を市に納付すること。
 (6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
 (申請書に添付する書類)
第7条 規則第3条第1項第5号に規定する書類は、次のとおりとする。
 (1) 工程表
 (2) 施設整備申請額内訳書(様式第2号)
 (3) 建築確認通知書の写し及び設計図書
 (4) 土地登記簿謄本
 (5) 賃貸借契約書等の写し(借地の場合に限る。)
 (6) 対象事業者の定款、規約、役員履歴及び収支予算書
 (7) 対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)
 (8) その他事業運営方針等の書類
 (中間検査・完了検査)
第8条 補助金の交付の決定を受けた対象事業者は、市長が指定した期日において、別に定める実施要領により中間検査及び完了検査を受けなければならない。
 (実績報告書に添付する書類)
第9条 規則第11条第2号に規定する書類は、次のとおりとする。
 (1) 施設整備精算額内訳書(様式第3号)
 (2) 補助の対象となる事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
 (3) 補助の対象となった事業が完了した施設の竣工写真
 (4) その他市長が特に必要と認めた書類
 (関係書類の保存)
第10条 補助金の交付を受けた対象事業者は、この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
 (補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則
 この告示は、公示の日から施行し、平成17年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表(第5条関係)

1 施設の種類

2 基準額

3 対象経費

夜間対応型訪問介護ステーション

  5,000千円

整備計画に基づく事業の施設等の整備に必要な工事費 又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する

額を限度額とする。)

認知症高齢者グループホーム

 15,000千円

小規模特別養護老人ホーム

    1ユニット

    2ユニット以上

   20,000千円

   40,000千円

小規模多機能型居宅介護拠点

15,000千円

介護予防拠点

    7,500千円

備考 1ユニットの利用定員は、10人以下とする。

(様式省略)