我孫子市景観条例及び景観法に基づく手続について(平成18年11月1日施行)
一定の要件に該当する建築行為等について景観条例、景観法に基づく手続きが必要です
我孫子市景観形成基本計画は、景観法第8条第1項に基づく事項を含めており、市全域を景観計画区域と定めています。
建築物などの設計の際には、景観形成基本計画に示す景観形成の方針や行為の制限に従い、景観条例及び景観法に基づく手続きを行ってください。建築確認申請の手続きを必要としない建築物等の外観の変更や、屋外広告物についても対象となります。
なお、手賀沼沿いふれあいライン特定地区を定めています。(詳細な範囲については、都市計画課景観推進担当にご確認ください。)
景観計画区域及び手賀沼ふれあいライン特定地区 [447KB pdfファイル]![]()
景観法、景観条例に基づく届出が必要な行為
市域全域(特定地区及び推進地区を除く) ※推進地区の指定は現在ありません。
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建築物 |
新築、増築、改築もしくは移転で、
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工作物 |
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開発行為 |
都市計画法第29条第1項に規定する開発許可を要する開発行為(自己の居住の用に供する専用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為はこの規定から除外) |
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木竹の植栽又は伐採 |
地域森林計画対象民有林であるもので、一体として面積が500㎡を超えるもの |
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屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 |
集積もしくは貯蔵の高さが3mを超えるもの、またはその用に供される土地の面積が500㎡を超えるもの |
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屋外広告物 |
千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)で定める許可を必要とするもので、高さが4m以上のもの、または表示面積10㎡を超えるもの |
手賀沼沿いふれあいライン特定地区
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建築物 |
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工作物 |
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開発行為 |
都市計画法第29条第1項に規定する開発許可を要する開発行為(自己の居住の用に供する専用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為はこの規定から除外) |
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木竹の植栽又は伐採 |
地域森林計画対象民有林であるもので、面積が500㎡を超えるもの |
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屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 |
集積もしくは貯蔵の高さが1.5mを超えるもの、またはその用に供される土地の面積が300㎡を超えるもの |
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屋外広告物 |
千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)で定める許可を必要とするもの |
行為の制限に関する事項
市域全域(特定地区及び推進地区を除く) ※推進地区の指定は現在ありません。
手賀沼沿いふれあいライン特定地区
手続きの流れ
届出を必要とする行為のうち、建築確認申請や我孫子市開発条例にもとづく事前協議申請など、法律や条令にもとづく手続きを必要とする場合は、それらの手続きの30日前までに事前協議申請書を提出してください。
※事前協議が済み、届出書提出の後は、提出から30日を経なくても建築確認申請などの手続きを行っていただいて結構です。

パンフレット
景観法に基づく景観づくりの基準 [2138KB pdfファイル]
届出、申請などの様式等
景観形成基本計画
景観条例および施行規則
我孫子市景観条例 [170KB pdfファイル] [170KB pdfファイル]![]()
参考(景観法)
景観法 ( 「国土交通省ホームページ」へのリンク)







