学校体育施設利用時間

体育館・武道場

利用日 時間
平日 午後5時から午後9時
土曜日 午前9時から午後9時
日曜日祝日 午前9時から午後9時

 

校庭

利用日 時間
平日 利用できません
土曜日 午前9時から午後5時
日曜日祝日 午前9時から午後5時

※学校休業日(春・夏・冬休み)の平日の体育館・校庭の午前9時から午後5時は、許可をしていません(祝日の利用団体は除く)。利用になりたい団体は別途「短期申請」が必要になります。

※土曜日、日曜日が祝日の場合は、土曜日、日曜日の利用団体が優先となります。

 使用できる者の範囲

我孫子市に住所又は勤務先若しくは通学先を有するもので構成される団体で、かつ、その代表者が20歳以上の者である団体とする。

 学校施設利用者の責務

1.利用時間は厳守してください。

2.学校敷地内は禁酒・禁煙です。火気(暖房器具)の取扱いも禁止です。

3.ゴミは持ち帰ること。

4.年1回の懇談会(毎年4月予定)は必ず出席すること。

5.半年後(10月と4月)とに利用状況を集計し報告すること。

6.学校開放の優先順位は、学校行事>教育委員会(市)行事>一般開放です。従って、優先行事の開催がある場合は許可を受けた時間であっても利用できない場合があります。また、学校行事等で急に予定が入り利用団体に通知できない場合もありますのでご了承ください。

 利用の申込について

1.すでに使用されている団体

許可年数は1年(4月~3月)となります。すでに使用されている団体には文化・スポーツ課より1月中~2月上旬ごろ更新手続きの連絡をします。引き続き利用を希望する団体は申請してください。以下の点に注意してください。

(1)既得権はありません。

(2)希望時間が重複した場合は文化・スポーツ課で調整を行ないます。※年度当初の新規継続団体も含む

(3)申込期日までに申請が無い場合は、利用希望は無いものとして取り扱います。

2.新規で使用される団体

毎年、あびこ広報で掲載していますので申請をお願いします。年度途中からでも継続使用は可能ですが、継続使用許可後の調整はできませんので、空いている曜日・時間での使用となります。許可年数は許可日より3月末となります。その後の更新は1.継続使用されている団体と同様になります。

3.申込時の必要書類

(1)学校施設使用許可申請書・・・教育委員会・各学校・HPよりダウンロードできます。所定様式が学校開放施設使用許可申請書(年間使用) [90KB rtfファイル]

(2)学校施設使用意見書・・・教育委員会・各学校・HPよりダウンロードできます。所定様式学校開放施設使用意見書 [48KB rtfファイル]

 ※年度途中の新規団体に限り必要

(3)団体員名簿・・・任意様式団体員名簿 [4KB pdfファイル] 

(4)団体規則、規約・・・任意様式

(5)年間事業計画・・・任意様式

(6)収支予算書・・・任意様式

 短期使用の申込について

自治会の総会、こども会などの利用も可能です。基本的に年間を通じて継続使用されている団体がありますが、短期使用の申請があった場合は短期使用が優先となります。以下の点に注意してください。

(1)継続使用団体に通知するすることもあり、利用希望日の7日前までには文化・スポーツ課まで申請してください。申請書は教育委員会及び各学校にあります。またHPからもダウンロードできます。

(2)学校の意見書が必要となります。

1.申込時の必要書類

(1)学校施設使用許可申請書・・・教育委員会・各学校・HPよりダウンロードできます。所定様式学校開放施設使用許可申請書(短期使用) [47KB rtfファイル]

(2)学校施設使用意見書・・・教育委員会・各学校・HPよりダウンロードできます。所定様式学校開放施設使用意見書 [48KB rtfファイル]

 カギの借用について

継続使用並びに短期使用に限らず、利用希望の学校で直接確認をしてください。 
 

 各学校の利用状況について

市内19校すべてではありませんが、若干の空きはあります。しかし、土日祝日の利用はほぼ一杯です。その他、詳細につきましては文化・スポーツ課まで直接お問合せください。

 

 

※学校開放利用上の注意事項

  • 利用時間外の使用については認めていません。
  • 利用時間外での集合場所に学校は使用しないでください。
  • 文化・スポーツ課からの通知は原則連絡者に送付します。連絡者の記載がない場合は代表者に送付します。
  • 学校の器物・備品等を破損させた場合は学校及び文化・スポーツ課へ連絡すること。
  • 夏休み期間中はプール開放を行なっている小学校もあります。子どもたちの往来には気をつけてください。
  • 学校の備品を借用する場合は、学校側の承諾を得てください。
  • あくまでも学校の備品は子どもたちの学校教育上必要な物であり、皆様の活動上必要な備品があるとは限りません。
  • 年度途中で利用をやめる場合は、学校開放施設使用取止め届 [49KB rtfファイル] を文化・スポーツ課へ提出してください。提出方法は郵送、メール又はFAXで結構です。

 

 

 我孫子市では市民の健康づくり・地域の交流などの場として市内小学校13校中学校6校の体育館・武道場と校庭を主にスポーツ団体・文化団体に開放しています。 年間を通じて利用する継続使用と一時的に利用する短期使用があります。利用を希望される団体は文化・スポーツ課までお申し込みください。

 

  小中学校の体育館使用料について 

 平成22年7月1日より体育館については、下記の通り使用料が発生します。    

施設 単位 金額
小学校及び中学校の体育館 1時間当たり 100円
  ※高校生以下を主たる構成員とする団体が小学校又は中学校の体育館を使用する場合は、無料とします。