平成22年10月1日から、「米殻等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)が、取引等の記録・保存部分が施行され、米・米加工品を取り扱う生産者・卸売業者・小売業者及び外食店等の方は、入出荷等の記録の作成と保存が義務付けられます。

 対象事業者は、生産者を含め対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行う全ての皆さまとなります。
 対象品目は、米殻(玄米・精米など)、米粉、米こうじ等の中間原料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんです。
 記録事項は、品名、産地、数量、取引年月日、取引先名などです。保存期間は原則3年です。

 詳しくは農林水産省のホームページをご覧下さい。