審議会等の概要 (平成23年8月18日現在)

審議会等の名称

我孫子市情報公開・個人情報保護審査会

設置根拠 我孫子市情報公開・個人情報保護審査会条例
設置の趣旨及び必要性 中立公正な立場から執行機関の決定に不服申し立てがあったものについて判断する必要があるため
設置年月日 平成16年7月1日(※情報公開審査会としては、平成7年4月1日設置)
所管事項

諮問に応じ不服申立てについての調査審議

委員数 5名
所管部署

我孫子市役所 総務部 総務課 文書情報公開担当

電話 04-7185-1111(内線409)

備考 .


 

 委員名簿

(氏名は五十音順)                                 任期 H23.8.18 ~ H25.8.17

氏 名

選出区分等

性別

備  考

 弥冨 悠子 学識経験者(弁護士)  
 齋藤 義浩 学識経験者(弁護士)  

 鈴木 喜也

学識経験者(司法書士)

.
 濵沖 典之 学識経験者(大学教授) .
 山崎 清子 学識経験者(行政書士) .

 

 

 

 

 

 

 会議録

 

 我孫子市情報公開・個人情報保護審査会運営要領

第1 趣旨
この要領は、我孫子市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)が行う不服申立てに係る審査会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 不服申立てに関する審査
1 諮問書の収受
 不服申立てにかかる処分庁又は審査庁(以下「諮問庁」という。)から諮問書が送付された場合は、事務局が収受し、会長にその旨を連絡する。
2 審査会の招集
 会長は、事務局から諮問書を収受した旨の通知を受けた場合は、他の委員と調整の上、審査会を招集する。
3 理由説明書の提出依頼
 審査会は、諮問庁に対し、相当の期間を定め、情報の公開等の請求に対してした処分について、その理由を記した書面(以下「理由説明書」という。)の提出を求めるものとする。
4 意見書等の提出依頼
(1) 審査会は、諮問庁から提出された理由説明書の写しを不服申立人に送付するとともに、不服申立人に対して、相当の期間を定めて、意見書又は資料の提出を求めるものとする。
(2) 審査会は、不服申立人から意見書又は資料の提出があったときは、その写しを諮問庁に送付する。

(3) 審査会は、諮問庁に対し意見書に関して反論を聞く必要があると認めるときは、諮問庁に対し補充理由説明書の提出を求めることができる。審査会は、補充理由説明書の提出を受けたときは、不服申立人にその写しを送付するものとする。
5 意見の陳述及び補佐人の付添い
(1) 不服申立人が審査会における意見の陳述及び補佐人の付添いを希望する場合は、書面により事務局に対し申し出るものとする。
(2) 審査会に出席して意見を述べることができる者の数は、5人以内とする。意見陳述の時間は、諮問に係る案件1案件につき30分以内とし、2案件を超える場合は1時間とする。意見陳述は、不服申立てに係る範囲内とし、不服申立書及び意見書について補足する範囲とする。ただし、審査会が必要と認めたときは、この限りでない。
6 会議録の作成及び公開
(1)審査会の会議録は、会議の概要を記した要点筆記とし、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
(2)会議録は答申後に公開するものとし、行政情報資料室で閲覧に供する方法、及びホームページに掲載する方法により公開する。
7 審査会の資料等の取り扱い
(1) 審議のために作成した資料、答申作成のために会議を録音した光磁気ディスクの取扱いについては、内容が漏えいしないよう十分留意する。
(2) 会議を録音した光磁気ディスクは、会議録及び答申書を作成した後に、録音内容を消去するものとする。
8 その他
 この要領に定めるもののほか、不服申立てに係る審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

   附 則
 この要領は、平成19年5月14日から施行する。

   附 則

 この要領は、平成20年3月7日から施行する。

 

 我孫子市情報公開・個人情報保護審査会傍聴要領

1 会議の公開・非公開
  (1) 会議の公開・非公開は、条例の規定により非公開とされている場合を除き、事務局が会長に諮ってその都度定めます。
2 傍聴する場合の手続
  (1) 会議の傍聴を希望する方は、会議の開催時刻までに会場で受付し、事務局の指示に従って会場に入室してください。
  (2) 定員は会場の大きさにより定めます。傍聴の受付は先着順で行い、定員になり次第締め切ります。
3 傍聴できない者
  (1) 人に危害を及ぼすおそれのある物を携帯している者
  (2) 酒気を帯びていると認められる者
  (3) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると会長が認めた者
4 会議を傍聴する場合に守るべき事項
  (1) 会議場における発言に対し、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
  (2) 会場内において、不用意に発言しないこと。
  (3) 会場内において、むやみに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
  (4) 会場内において、飲食又は喫煙を行わないこと。
  (5) 他の傍聴人の迷惑となるような行為をしないこと。
  (6) 会場内において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、会長により特別に許可された場合は、この限りでない。
  (7) 前各号に掲げるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
5 会議の秩序の維持
  (1) 傍聴人は、会議を傍聴するに当たっては、会長及び職員の指示に従ってください。
  (2) 傍聴人が4に掲げる諸事項を守らないときは、これを注意し、なおそれに従わないときは、退場させる場合があります。
 6 傍聴人に配布する資料
  (1) 会議資料は、公開できるもののみを配布します。

 

 

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