市民の意見を市政に反映していくため、市民と市議会には次のような関係があります。
選挙
市民は、市政の運営をゆだねる市議会議員や市長を選ぶ権利があります。
直接請求
市民は、市政に対し異議がある場合には有権者の一定の署名をもって、条例の制定・改廃や事務の監査などの請求をすることができます。
請願・陳情
市民は市政について意見や要望があれば、いつでも市議会に請願や陳情を提出することができます。紹介議員のあるものを請願、ないものを陳情と呼び、それぞれ採択されたものは市長などに送ります。
請願・陳情の提出方法
請願・陳情は議会事務局で随時受け付けておりますが、各定例会の開会日の午後5時までに持参し受理されたものは、議会運営委員会に諮ったうえで、その定例会の議題となります。ただし、郵送による陳情については、上程せず議長決裁となります。
議題(付託)となるかどうかの区分
《請願》
受理されたものは原則議題とし、委員会に付託し審査いたします。
《陳情》
| 1 |
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我孫子市が処理すべき事務事業に係わる陳情 |
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1) |
市民からの陳情は、議題とし所管の委員会において審査いたします。 |
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2) |
市外に住所を有する方からの陳情は、陳情者が市との係わりが深い場合(市内在勤・在学等)は、議題とし所管の委員会において審査いたしますが、その他の陳情は、議員への参考配布となります。 |
| 2 |
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国や県等への意見書提出を求める陳情 |
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国や県等への意見書提出を求める陳情は、主旨に賛同する議員が3名以上集まれば意見書案(発議案)を議会に提出することができるため、議員への参考配布となります。 |
| 3 |
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同時に上程される議案に係わる陳情 |
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同時に上程される議案に係わる陳情(議案の一部訂正・削除、撤回を求めるもの等)は、議案の審査結果に左右されるため、議員への参考配布となります。 |
請願・陳情を提出する際には、次の事項に留意してください。
| 1. |
請願・陳情書の用紙は、下記よりダウンロードできますので、書式例を参考に作成してください。用紙はA4判です。(用紙は議会事務局にもあります。) |
| 2. |
請願・陳情書の用紙は、表面と裏面がありますので、2枚必要となります。両面コピーをとる場合は1枚で結構です。 |
| 3. |
請願は、紹介議員が1名以上必要です。表紙には、紹介議員の署名・押印(請願のみ)のほか、請願(陳情)者の住所・氏名、提出年月日を記入してください。 |
| 4. |
請願・陳情者が複数の場合については、代表者の住所、電話番号、氏名を記入してください。 なお、署名の場合は押印は必要ありませんが、記名の場合は押印が必要となります。
署名簿等についても同様となります。
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| ○ |
請願・陳情者による委員会での発言の機会 |
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希望により、代表者は委員会の場で意見陳述を行うことができます。
なお、意見陳述は、休憩中に5分以内となります。
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| ○ |
請願・陳情者の住所・氏名の公表について |
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請願・陳情文書表、本会議録及びホームページにおいて、代表者の住所・氏名が公表されますので予めご了承ください。
なお、ホームページ上においては、原則は公開ですが、本人の申し出があれば、住所は掲載いたしません。
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請願・陳情書用紙ダウンロード
請願書用紙 [41KB docファイル]
陳情書用紙 [39KB docファイル]
(書式例)
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表面
請願書(陳情書)
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| 件名 |
○○○○○○に関する請願(陳情)書
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紹介議員(請願のみ) ○○○○○印
請願者(代表者)住所
※陳情の場合、市外に住所を有する方はご記入下さい。
1.市内の事業所等に勤務
2.市内の学校に在学
3.その他( )
電話番号
氏名 印
外 名
※陳情者が複数いる場合、代表者は、市内の方から選んでください。
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裏面
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| 件名 |
○○○○○○に関する請願(陳情)書 |
| 要旨 |
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| 理由 |
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| 平成 年 月 日 |
| 我孫子市議会議長 様 |
本会議の傍聴
本会議は、公開されており、だれでも傍聴できます。傍聴を希望する方は、受付簿に必要事項を記入し入場してください。(定員50名・先着順)また、本会議の模様は、市役所本庁1階市民ホールのテレビ・インターネットでも放映されています。
委員会の傍聴
委員会の傍聴を希望する方は、受付簿に必要事項を記入してください。委員長の許可を得てから傍聴することができます。(定員10名・先着順)
会議録の閲覧
本会議の議事を記録した会議録は、図書館や行政情報資料室で閲覧できます。また、インターネットからも平成7年3月議会分から検索閲覧もできます。
市議会広報
市議会では、定例会ごとに市議会の内容を掲載した「議会だより」を発行し、新聞折り込みで全戸配布しています。なお、新聞を購読していない家庭には直接郵送していますので、議会事務局までご連絡ください。
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