指定事務事業
指定事務事業
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(指定事務事業の決定) 第11条 市長及び副市長は、次の各号のいずれかの事業に該当し、当該事業について的確な進行管理を行う必要があると認めた事務事業(以下「指定事務事業」という。)について進行管理を行う。 (1)施政方針に掲げた事業 (2)新規事務事業 (3)市民生活に多大な影響を及ぼす事業 (4)予算、人員等を多く配分する事業 (5)部局間の調整を必要とする事業 |
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登録日: 2005年4月22日 / 更新日: 2011年7月6日


【我孫子市行政経営推進規則より抜粋】



