情報公開制度案内
情報公開制度とは
市では、これまで、広報紙や各種刊行物、パンフレットなどを通じて、市民のみなさんにさまざまな市の情報をお知らせしてきました。平成7年4月にスタートした「情報公開制度」は、これらの情報に加え、市民のみなさんの請求に基づいて、市が持っている情報を公開するものです。この制度により、市民のみなさんの市政への参加を促進し、市民のみなさんと市政との信頼関係の強化をはかり、公正でよりいっそう開かれた市政を推進することをめざしています。
目次
● 情報公開制度とは
○ 公開請求ができるひと
○ 公開請求ができる市の機関(実施機関)
○ 公開請求ができる情報(対象情報)
○ 公開請求の方法
○ 公開・非公開の決定
○ 公開の方法と費用
○ 公開することができない情報
○ 公開することができない情報一覧
○ 決定に不服があるとき
● 情報公開制度実施状況
● 自治会等からの要望書と市の回答を公表
● 我孫子市の審議会等の会議を公開します
公開請求ができるひと
市民に限らず、どなたでも公開請求できます。
情報公開請求書.doc [30KB docファイル]
(郵送による場合にお使いください)
メールによる請求も受け付けています。「各課へのお問い合わせ(共通)」のページから、ページ中ほどの送信フォームボタンを押してください。お問い合わせ送信フォームのページで、担当部課を総務部総務課とし、件名に情報公開請求と記載し、内容欄に公開請求したい情報を具体的に記載し、あわせて、公開方法(閲覧、視聴、写しの交付(郵送又は直接取りに来る)の別)を入力し、回答を希望するを選択してください。後日内容等の確認や情報の特定のために連絡する必要がありますので、連絡先(メールアドレス、氏名、電話番号、住所)は必ず入力し、送信してください。
なお、情報の公開は、文書等が電磁的に記録されていないものがあることや本人確認の必要から、メールでの公開はしておりませんのでご了承ください。
公開請求ができる市の機関(実施機関)
次の市の機関です。
(1) 市長
(2) 水道事業管理者
(3) 消防長
(4) 教育委員会
(5) 選挙管理委員会
(6) 監査委員
(7) 農業委員会
(8) 固定資産評価審査委員会
(9) 議会
公開請求ができる情報(対象情報)
平成7年4月1日以降(3月31日以前のものは整備の完了したもの)に作成または取得した文書、図面、電磁的記録等で実施機関が組織的に用いるものとして保有しているものです。(官報、広報、新聞、雑誌などは除く)
公開請求の方法
公開の請求は、「情報公開請求書」を情報公開総合窓口(本庁舎1階)または情報公開コーナー(水道局、消防本部、教育委員会)に提出してください。電話や口頭での請求はできません。(ただし、体に障害があるなどの場合はこの限りでない。)なお、請求書の記入方法などは、窓口の職員がご相談に応じます。
公開・非公開の決定
公開の請求を受けた日から15日(やむを得ない理由があるときは60日)以内に公開するかどうかを決定し、書面で通知します。なお、公開できる場合は公開の日時と場所を、公開できない場合や公開できない部分がある場合には、その理由をあわせてお知らせします。
公開の方法と費用
公開の方法は、通知書でお知らせした日時と場所において、情報を閲覧または視聴していただきます。また、写しの交付も行います。情報の閲覧または視聴は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、実費(コピー代:1枚につき10円、多色刷りは50円)をいただきます。なお、郵送を希望される場合は、別に郵送料が必要となります。
公開することができない情報
情報公開制度では、すべての情報を公開することを原則としていますが、内容によっては個人のプライバシーを保護するなどのために公開することができないものもあります。
公開することができない情報には、次のようなものがあります。
(1) 法令等により公開することができないと認められる情報 (2) 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもの (3) 法人等の事業活動に関する情報で、公開すると明らかに不利益を与えると認められるもの (4) 人の生命、財産の保護、犯罪の予防など公共の安全と秩序に支障が生じるおそれがある情報 (5) 審議や検討、協議等の意思形成過程に関する情報で、公開すると公正または適切な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの (6) 検査や入札等の事務事業に関する情報で、公開すると公正または円滑な事務事業の執行に著しい支障が生ずると認められるもの
なお、情報の一部に公開することができない情報が含まれている場合でも、その部分を除いて公開することがあります。また、一定の期間が過ぎれば公開することができる場合は、その期間の経過後に公開しますので、改めて請求してください。
決定に不服があるとき
請求した情報が公開できないと決定された場合で、その決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対して不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合、実施機関は、よりいっそう公正で中立な判断を行うため、学識経験者で構成された「情報公開審査会」に意見を求め、その意見を尊重して不服申立てに対する決定等を行います。(我孫子市情報公開・個人情報保護審査会の概要は→こちら)
情報公開条例19年6月29日改正後 [23KB pdfファイル]![]()
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