土地区画整理地区内に家を建てるときは
土地区画整理地区内に家を建てるときは許可が必要です
土地区画整理事業施行中の地区内で以下に該当する場合は、土地区画整理法第76条の規定により許可が必要となりますので、土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書を提出していただくこととなります。
- 土地の形質の変更
- 建築物及び工作物の新築、改築、増築
- 移動の容易でない物件の設置、たい積
申請手続き
我孫子駅前、我孫子駅北口土地区画整理事業地区内の場合
申請書及び添付書類を地域整備課に提出。
1 添付書類
- 委任状
- 申請書裏面に記載の書類
2 申請書作成の注意事項
- 申請書 [34KB docファイル]
は2部提出。正本の添付書類はすべて原本。副本についてはコピーでも可。 - 建築主と登記簿上の土地所有者が異なる場合及び共有者がいる場合、承諾欄に承諾が必要。欄が足りない場合、別紙で可。印鑑は認印で可。
- 委任状、申請書等に日付漏れ等がないように確認。
3 その他
- 申請書欄外に担当者の名前及び連絡先電話番号を記載。
登録日: 2005年4月22日 / 更新日: 2010年11月30日





