住居表示について Part 2
住居表示について Part 2 | ||
【index】
4. 新しい住所の表し方
5. 住居表示案内看板・街区表示板・町名表示板・住居番号表示板について
6. 住居表示の申請
■ 4.新しい住所の表わし方
・住居表示実施前の住所 我孫子市XXX123番地の4
・住居表示実施後の住所は、「町名」「街区符号」「住居番号」によって次のように表わします。
| 一戸建て | 我孫子市△△△1丁目2番3号 |
| 団地もしくはマンション等 | 我孫子市△△△1丁目2番3号(○○○号) もしくは、我孫子市△△△1丁目2番3-○○○号 |
本籍の表示
・ (住居表示実施前の表示) 我孫子市XXX123番地4
・ (住居表示実施後の表示) 我孫子市△△△1丁目123番地4
*本籍の表示は、字名が新しい町名に変更になるだけで、番地はそのまま変わりません。転籍の届出により、住居表示による表示も可能となります。(街区符号「番」までの表示になります。)
不動産の表示
・ (住居表示実施前の表示) 我孫子市XX字△△123番4
・ (住居表示実施後の表示) 我孫子市○○1丁目123番4
* 不動産の表示は、字・小字名が新しい町名に変更になるだけで、地番はそのまま変わりません。
■ 5.住居表示案内看板・街区表示板・町名表示板・住居番号表示板について
住居表示実施後には、街区の位置状況を表示する「住居表示案内看板」、街区ごとの電柱等に「街区表示板」を取付けます。また、各建物の玄関や門柱などの見やすいところにも「町名表示板」と「住居番号表示板」を取付けていただくことにより、建物の位置がわかりやすくなります。
「住居表示案内看板」

「街区表示板」

「町名表示板と住居番号表示板」
■ 6.住居表示届出書・住居表示証明書申請書
● 住居表示届出書
住居表示実施地区内で新築もしくは建て替えた建物に付番をするための届出書です。
この届出書が出されないと付番されず、住民登録(転入等)が出来なかったり、給水許可が下りなかったりするので、必ず提出して下さい。
| 届け出の必要のある方 | 住居表示実施地区内に、建物を新築(建て替えも含む)する場合は、当該建物の関係者であれば誰でも申請できます。(所有者・管理者・占有者等) |
| 添付書類 | 概要書記載の家屋配置図と現地案内図の写し |
| 申請/期間 | 竣工日の1・2ヶ月前までに届け出て下さい。竣工日の約2週間前に現地に伺い、玄関の位置等を確認して付番します。 |
| 提出方法 | 我孫子市役所 本庁 市民課 窓口に直接お持ちいただくか、郵送にて受け付けます。 送付先:〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地 我孫子市役所 市民課 住居表示 担当 |
* 付番後に「住居表示付番通知書」と「住居番号表示板」をお送りいたしますので、郵送で届出される方は送付先を明記してください。
● 住居表示証明申請書 (発行料は無料)
住居表示実施前と実施後の住所が一致しているかを証明するものです。
住居表示実施時にその場所に住民登録していた方の証明でないと発行できません。
申請方法
- 我孫子市役所 本庁 市民課窓口
- 各行政サービスセンター窓口
- 郵送にて(返送先記入の返信用封筒に切手を貼ったものを同封して下さい。送付先は住居表示届出書と同じです。)
住居表示証明申請書 [16KB xlsファイル]






