都市計画に関する諸証明願

 土地の売買や建築確認などで、市街化区域、市街化調整区域や用途地域等の都市計画に関する証明が必要な場合、証明書の交付を行っています。

申請・交付方法

 申請は、都市計画に関する諸証明願(以下の様式)に記入のうえ、必要図面を添付して提出してください。

※申請者の押印は不要です。

添付図面

 位置図(住宅地図の写し又は縮尺2,500分の1の白図に位置を示したもの)

※2,500分の1の白図は、市役所本庁舎1階の行政情報資料室でコピーできます。

交付場所

 都市計画課の窓口にて受付、交付します。

※原則当日交付が可能です。

証明手数料

 証明書1通あたり300円です。都市計画課の窓口でお支払いいただきます。

※1筆1件とします。ただし、互いに接している一団の土地については、筆数にかかわらず、1件として扱います。

※同一内容の証明書を複数交付するときは、証明書1通ごとに300円となります。

 申請書様式.doc [29KB docファイル] 

 

 都市計画法第53条の許可等

 都市計画施設等の区域内における建築の規制(都市計画法第53条)

 都市計画法第53条では、都市計画施設(都市計画道路や都市計画公園など)の区域又は市街地開発事業(区画整理事業など)の施行区域において、建築をしようとする場合、許可を受けなければなりません。この許可を受けるには階数や構造に制限があり、都市計画法第54条にその許可基準が規定されています。これは、将来の事業の円滑な施行を確保するための制度です。

 許可の基準(都市計画法第54条)

 都市計画法第54条では、以下のものについて許可をするものとされています。

  ・都市計画事業に適合するもの

  ・都市計画施設の立体的な範囲が定められている場合の範囲外で、かつ、支障のないもの

  ・次の要件に該当し、容易に移転、除却できるもの

     ・階数 : 2階以下、地階のないもの

     ・構造 : 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類するもの

 許可の申請(都市計画法施行規則第39条)

 許可の申請は、許可申請書に関係図書に(下の添付書類)を添付して、我孫子市都市部都市計画課までご提出ください。

  許可申請書様式 [35KB docファイル] 

  添付書類  

      ・位置図・・・申請地が明確に判断できるような地形図または都市計画図

      ・配置図・・・敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの

      ・平面図・・・縮尺200分の1以上のもの

      ・断面図・・・2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの

      ・その他参考となるべき事項を記載した図書

      *建築主本人以外の方が申請を行う場合には委任状が必要です。

  提出部数  正副2部

  

 都市計画法第53条の申告書

 都市計画法第53条の申告書は、第53条の許可に関連して、その該当の有無を確認するための書類です。都市部都市計画課までご提出ください。

  申告書様式[69KB docファイル]

  添付書類  

      ・位置図・・・申請地が明確に判断できるような地形図で縮尺2,500分の1以上のもの

      ・配置図・・・縮尺200分の1程度のもの※

※ただし、配置図は、申請敷地が複数の用途地域にまたがる場合、または申請敷地の一部が都市計画施設(都市計画道路など)や市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域(事業認可を受けていない計画決定区域)などにかかる場合のみ必要です。

  提出部数  正副2部

 詳細につきましては、都市計画課都市計画担当までお問い合わせください。

 

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