農業委員会事務局
農業委員会は地域における土地利用のあり方を踏まえ、農業生産の基盤となる優良農地確保と農地の有効利用を図るため、農地の権利移動についての許認可や農地転用について審査し適正な執行を行う機関です。
また、農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図るとともに農業の発展、農業者の地位向上を図るための農業者の公的代表機関です。
農業委員会事務局の移転のお知らせ
平成22年度から市役所分館1階の農政課の隣へ移転しましたのでお知らせいたします。 なお、電話番号の変更はございません。
1.農地法の一部改正についてのお知らせ
1) 新たな農地制度の目的
これまでの制度体系を維持しながら課題を解決するために、①これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保する。②農地を貸しやすく借りやすくし、地域との調整のうえ最大限に利用し、耕作者の地位の安定と食料の安定供給を図ることを目的としています。
2) 農地法の目的の見直し
改正農地法は農地転用を規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した権利取得を促進します。
3) これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保
食料の自給力を強化するには、これ以上の農地面積の減少を食い止める必要があることから、農地の転用規制についての厳格化・農地の確保に積極的な役割を果たしていくことを明確にしました。
4) 農地を貸しやすく借りやすく、地域と調整のうえ最大限に利用 農地の所有については厳しい規制を維持し、貸借については規制が緩和されます。ただし、その場合は地域における他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的・安定的に農業経営を行う必要があります。
5)標準小作料が改正農地法の施行日から廃止されます 標準小作料の廃止に伴い、農業委員会が農地法第3条の許可申請書・農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画等から賃借料情報を収集し提供します。
6)申請書及び届出書等の様式の変更 様式については、改正農地法の施行日から変更があります。詳しくは農業委員会事務局までお問合せください。
2.農業委員会年度別議事録
3. 平成24年農業委員会の部会及び総会の日程
| 開催月 | 部会 | 総会 | 開催月 | 部会 | 総会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 23日(月曜日) | 25日(水曜日) | 7月 | 23日(月曜日) | 25日(水曜日) |
| 2月 | 22日(水曜日) | 24日(金曜日) | 8月 | 22日(水曜日) | 24日(金曜日) |
| 3月 | 23日(金曜日) | 26日(月曜日) | 9月 | 21日(金曜日) | 25日(火曜日) |
| 4月 | 23日(月曜日) | 25日(水曜日) | 10月 | 23日(火曜日) | 25日(木曜日) |
| 5月 | 23日(水曜日) | 25日(金曜日) | 11月 | 22日(木曜日) | 26日(月曜日) |
| 6月 | 22日(金曜日) | 25日(月曜日) | 12月 | 21日(金曜日) | 25日(火曜日) |
総会では、部会において事前に審議した農地法に基づく許可申請や相続税の納税猶予等について採決を行っています。
4. 農業委員会委員名簿
|
議席番号 |
委員氏名 |
公選・選任の別 |
選任団体 |
備考 |
| 1 | 大野木 奥治 | 公選 | 会長 | |
| 2 | 茅野 理 | 選任 | 市議会 | 第1部会 |
| 3 | 根本 勇 | 公選 | 第3部会 違反転用対策部会 | |
| 4 | 田口 重幸 | 公選 | 第2部会 違反転用対策部会 | |
| 5 | 森 正昭 | 選任 | JA東葛ふたば | 第3部会 違反転用対策部会 |
| 6 | 印南 宏 | 選任 | 市議会 | 第2部会 |
| 7 | 三須 清一 | 公選 | 第1部会 職務代理者 | |
| 8 | 甲斐 俊光 | 選任 | 市議会 | 第3部会 |
| 9 | 斉藤 隆 | 公選 |
第1部会 |
|
| 10 | 染谷 智一郎 | 公選 | 第3部会 | |
| 11 | 新堀 政夫 | 公選 | 第3部会長 | |
| 12 | 阿曽 敏夫 | 公選 | 第1部会 | |
| 13 | 渡辺 陽一郎 | 公選 | 第2部会長 | |
| 14 | 渡辺 光雄 | 公選 | 第2部会 | |
| 15 | 増田 忠夫 | 選任 | 北総農業共済 |
第2部会 違反転用対策部会 |
| 辞任 平成23年6月 | ||||
| 17 | 須藤 喜一郎 | 公選 | 第3部会 違反転用対策部会 | |
| 18 | 小池 良雄 | 公選 | 第1部会長 | |
| 19 | 高田 勝ネ喜 | 選任 | 手賀沼土地改良区 | 第1部会 違反転用対策部会長 |
5. 仕事の概要
農業委員会事務局は、農地の権利移動及び農地転用などを主な業務としています。
- 文書の収受・発送及び保存
- 農業委員報酬・費用弁償
- 農業委員の選挙人名簿登載申請資格審査
- 農業者年金
- 農地の権利移動・転用
- 農地の埋立
- 農地の相続税納税猶予制度
- 農地に関する諸証明
6. 農地の転用届(市街化区域)
届出書ダウンロード
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書.pdf [151KB pdfファイル]![]()
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書.pdf [182KB pdfファイル]
※届出書の提出は2部です。A3サイズに印刷してご利用ください。
7. 農地の相続等の届出のお願い
農地法の改正により相続などによって農地の権利を取得されたときは、農業委員会へ届出をお願いします。
届出書ダウンロード
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [68KB pdfファイル]![]()
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 別紙 [5KB pdfファイル]![]()
8.農業委員会の証明手数料の有料化について
平成22年4月1日から農業委員会が発行する証明書は手数料条例により、1通につき手数料を300円いただくこととなりました。なお、本人や同居の家族以外の申請は、委任状が必要です。
主な証明書の内容
1 農業経営の実態証明
世帯の農業従事日数や耕作地に関することなどの申告された内容を証明するものです。
2 相続税の納税猶予に関する適格者証明
農業相続人が農業を営んでいた被相続人から農地を相続し、農業経営を行うために相続税の納税猶予を受けるために税務署へ提出する証明です。
贈与税の納税猶予に関する適格者証明も同様の手続きとなります。
3 引き続き農業経営を行っている旨の証明
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者が、特例農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明で3年ごとに税務署へ提出するものです。
4 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明
市に対する生産緑地の買取り申出事由の死亡又は農業の継続を不可能とさせる故障の生じた者が、農業の主たる従事者又は一定割合以上従事している者に該当することの証明です。
5 転用事実確認証明
農地転用許可及び届出後、転用目的どおりに転用されている場合の証明で、土地の地目変更登記に使用するものです。
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