DV(配偶者からの暴力)防止対策
配偶者・パートナーからの暴力は、相手の尊厳を傷つける人権侵害です。
暴力は繰り返され、エスカレートします。
DVは、ほとんどの被害者が女性です。
暴力を目撃した子どもへの影響も深刻です。
デートDVなど被害の低年齢化が問題になっています。
DV対策
※項目をクリックすると内容へジャンプします。
1.
相談窓口はこちら ※秘密は守ります。安心してご相談ください。
2.
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?
3.
DV防止法はこちら(内閣府男女共同参画局)
4.
デートDVとは?
5.
緊急避難はこちら
6.
暴力を受けているあなたへ
7.
暴力をやめたいと思っているあなたへ
1.相談窓口
あなたやあなたの身近な人が被害を受けているのではないかと思ったら、ひとりで悩んでいないで相談してください。
相談することで、ひとりでは気づかなかった解決方法が見つかるかもしれません。
| 市役所 | ||
|
DV相談 7185-1111 内線394 |
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 祝日は休み |
|
| 国 | ||
|
0570-0-55210 (24時間) |
近隣の相談窓口を自動音声により案内しています。 ご希望により、相談窓口に電話をおつなぎします。 |
|
全国共通DVホットライン
0120-956-080 (無料) |
月曜日から金曜日 午前10時から午後3時 (日祝年末年始を除く) |
|
| 県内 | ||
|
配偶者暴力相談支援センター |
||
|
043-206-8002
(千葉市) |
24時間 365日 女性のための電話相談・面接相談のほか、法律相談・心とからだの健康相談等を行っています。 また、相談内容により必要に応じて一時的に保護し、次のステップに向けて支援します。 面接相談、法律相談、心とからだの健康相談は予約制です。まずお電話ください。 |
|
|
|
女性相談員による女性のための相談と男性相談員による男性のための相談を行っています。 |
|
| 〈女性専用電話〉
04-7140-8605 |
火曜日 午前9時30分から午後8時 水曜日から日曜日、祝休日 午前9時30分から午後4時 面接相談のほか、カウンセリング・法律相談・心の相談等を行っています。 電話で予約してください。 |
|
|
〈男性専用電話〉 043-285-0231 |
火曜日・水曜日 午後4時から午後8時 電話相談のほか、男性カウンセリングも行っています。 電話で予約してください。 |
|
|
047-361-6651 (松戸市) |
専門の相談員がDV相談をお受けしています。
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時 |
|
|
警察 |
||
|
命の危険を感じたら、110番へ |
加害者の暴力を制止するほか、加害者を検挙したり、加害者への指導も行います。 |
|
|
相談サポートコーナー 043-227-9110 |
平日 午前8時30分から午後5時15分 |
|
|
生活安全課 04-7182-0110 |
平日 午前8時30分から午後5時15分 |
|
| 民間 | ||
|
04-7132-0711 090-5555-1034
|
(電話相談)月曜日・木曜日 午前10時から午後5時 (シェルター)随時 |
|
2.DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?
夫婦・パートナーなど親しい間柄の暴力をドメスティック・バイオレンス(DV)といいます。結婚しているかどうかにかかわらず、身体的、精神的、経済的、性的等、あらゆる形の暴力が含まれます。2001年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)が施行され、認識は高まってきましたが、どんな形であっても暴力は相手の尊厳を傷つける重大な人権侵害であり、犯罪となりうる行為です。
また、暴力は繰り返されだんだんエスカレートする傾向があります。DVの深刻化を防ぐためには、早期の対応が大切です。
DVは、ほとんどの被害者が女性です。女性は、単に肉体的に男性より弱いというだけでなく、男性中心の社会構造の中で経済的に自立することが難しい状況がありました。こういう社会構造が暴力を許す土壌を生み、被害を潜在させてきたのです。
子どもがいる場合はさらに深刻です。「児童虐待防止法」では、子どもの目の前でのDVは児童虐待と定義されています。子どもは暴力の現場にいることで不安を感じ、落ち着きがなくなったり、攻撃的になったり、自己評価が低くなったりします。また暴力の被害者(母親)がストレスを子どもに向けてしまうこともあります。心身の影響は長期間残ると言われており、人間関係がうまく築けないなど「次世代への暴力連鎖」も懸念されます。被害女性に対する保護はもちろんですが、子どもへのケアが非常に重要な課題となります。
|
被害を受けた方又は受けている方、知人、友人が被害を受けている場合は、 市の相談窓口(社会福祉課 7185-1111 内線394)にご相談ください。 |
さまざまな暴力の形態・・・相手に心身の苦痛を与える行為は、暴力です。
|
身体的暴力
|
・小突く・殴る・蹴る ・殴るふりをする
・包丁を突きつける ・ものを投げる ・髪を引っ張り、引きずりまわす ・首を絞める ・ 階段から突き落とす |
|---|---|
|
精神的暴力
|
・何でも従えと言う ・発言権を与えない
・交友関係や電話の内容を細かく監視する ・ 外出を禁止する ・何を言っても無視する ・人前で侮辱する ・大事なものを捨てる、壊す ・口汚くののしったり、悪口を言う ・夜通し説教をして眠らせない |
|
性的暴力 |
・見たくないのにポルノビデオを見せる
・脅しや暴力的な性行為 ・性行為の強要 ・避妊に協力しない ・中絶の強要 ・妊娠しないことを一方的に非難する |
|
経済的暴力 |
・生活費を渡さない ・外で働くことを強要する ・洋服などを買わせない ・家庭の収入について何も教えない ・家計を厳しく管理する |
|
子どもを巻き込んだ 暴力 |
・子どもに暴力を見せる ・子どもを危険な目に遭わせる ・子どもを取り上げる ・自分の言いたいことを子どもに言わせる ・子どもに暴力をふるうと脅す |
驚くほど身近なDV(被害の実態)
| DV被害の実態 内閣府「男女間における暴力に関する調査」(平成20年)より |
|
配偶者から「身体的暴行」「心理的攻撃」「性的強要」を一度でも受けたことがある人は? |
女性33.2% 男性17.8% |
| 被害を受けた人のうち |
|
「命の危険を感じた」人は。 |
女性13.3% 男性 4.7% |
|
その行為によって怪我をしたり、精神的に不調をきたしたことのある人は。 |
女性34.8% 男性14.1% |
|
どこにも誰にも相談しなかった人は。 |
女性53.0% 男性77.2% |
全国の配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は、 |
| 平成20年度 6万8196件(平成19年度6万2078件) |
全国の警察への相談件数は、 |
| 平成20年 2万5210件(平成19年 2万992件) |
3.配偶者暴力防止法(DV防止法)とは?
DV防止法についてはこちら
4.デートDVとは?
デートDVとは、高校生や大学生など若者の間で、親密な関係になると、一方が暴力的な態度や行動をとるようになり、恋愛関係が支配関係にすりかわっていくことを指します。相手を思い通りに動かすためにあらゆる種類の暴力がつかわれ、大人のDVと同じことが行われます。
殴る・蹴るといった身体的暴力、バカ・ブスなど言葉の暴力のほか、携帯電話を勝手に見る、友人と付き合うのを制限するなどの精神的暴力、キスや性行為を強要されるなどの性的暴力などがあります。さらに別れようとすると殴られたり蹴られたりすることもあります。
身体的な被害は圧倒的に女性が多く、その原因には「男は強く女はか弱い」「男はリードし、女はおとなしくついていく」などの思いこみがあげられます。相手を知りたい、もっと親密になりたいという気持ちが、相手を自分のものと勘違いしたり、自分以外の異性と話をするのを禁じたりする支配と混同してしまうと考えられます。
デートDVを防ぐには、若者たちにDVは犯罪・人権侵害であり、相手を深く傷つける行為であることを伝えなければなりません。また、お互いの人権を尊重し、相手も自分も大切にできる対等な人間関係を若いうちから学ぶことが大切です。被害を受けている方、または見かけた方は、信頼できる方に相談しましょう。市では、社会福祉課が相談に応じています。
|
被害を受けた方又は受けている方、知人、友人が被害を受けている場合は、 市の相談窓口(社会福祉課 7185-1111 内線394)にご相談ください。 |
5.緊急避難はこちら
- 身体に危害を加えられそうな緊急の場合は、まず110番に電話しましょう。 家庭の中のことでも、暴力は犯罪です。警察は暴力を防止し、必要があれば被害者を保護します。
- 緊急の場合でも、あなたに子どもがいれば、できるだけ一緒に避難しましょう。 後で親権について決定するときの根拠になります。
- 避難する場所がないときは、市に相談してください。公共の施設を紹介することもできます。
6.暴力を受けているあなたへ
まず、誰か信頼できる人に相談しましょう。しかし、「ご主人にも理由がある」「あなたが我慢すれば」「子どもがかわいそう」などと言われ、かえって辛い思いをすることもあります。
DVは、家庭の中のことで、当事者でなければ理解できないこともあるので、正しい知識のある専門の相談員に相談する必要があります。市では、社会福祉課で専門の相談員があなたのお話をうかがって一緒に考えます。
あなたやあなたのお子さんの安全のため、相談していることを相手に知られないようにしましょう。
| これってDVかも? | 社会福祉課 専門相談員へ |
| 子どもと暮らしていけるかしら? | 子ども支援課 母子自立相談員へ |
|
学校はどうすればいいの? |
教育委員会へ |
| 法律的にはどうなの? | 秘書広報課 法律相談へ |
国・県の施策はこちらをご覧ください。
7.暴力をやめたいと思っているあなたへ
もし、あなたが家族の幸せと安全を取り戻したいと思ったら、男性のための相談窓口に相談してみませんか?男性の相談員があなたの話を聞き、一緒に考えます。
ちば県民共生センター
<男性専用電話>043-285-0231
火・水曜日 午後4時から午後8時
※電話相談のほか、男性カウンセリングも行っています。
※電話で予約してください。





