平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約に基づく年金を受給されていた方へ

 ご遺族の方が年金形式で受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となる部分は所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、個人の所得税及び市民税並びに県民税について、納めすぎとなっている税額がある場合には、過去5年分(平成17年分から平成21年分)が還付の対象となっていました。

所得税においては、更に平成12年分以降の各年分について納め過ぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されたことを踏まえ、我孫子市では、法律上、税額を減少させることができない額に相当する額を返還金として支給することとしました。

返還金の対象年度

平成12年分以降、過去5年間を経過したことにより地方税法で還付できない年度

返還金の手続き期間

平成23年12月16日から平成25年3月31日まで

手続きに必要な書類

・我孫子市保険年金に係る返還金支給申請書(様式第1号)

・所得税の各年分の特別還付金の支給決定通知書の写し

・所得税の各年分の特別還付金の額の計算明細書の写し(税務署で交付)

・保険年金の契約書等の写し

・我孫子市保険年金に係る返還金請求書(様式第3号)