被災者生活再建支援制度のご案内

 この制度は、平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に被災者生活再建支援金(支援金)を支給し生活の再建を支援するものです。

1.補助対象者

東日本大震災により被災した方で、次のいずれかに該当する世帯

(1)住宅の被害程度が「全壊」

(2)住宅の被害程度が「大規模半壊」

(3)被害程度が「半壊」又は「大規模半壊」の住宅を解体

(4)住宅の敷地に被害を受けたため、この住宅を解体

※(3)と(4)ついては、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりに高い経費がかかるなどのやむを得ない事由がある場合に限り適用となります。この場合は、「全壊」と同様の支援金が支給されます。

 

2.支援金額

 支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。(世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額が4分の3になります。)

(1) 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

 

 

         

 

 

住宅の被害程度
全壊等 大規模半壊

 支給額             

 100万円

50万円

 

(2) 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

 

 住宅の再建方法

建設・購入 補修

賃貸

(公営住宅を除く)

 支給額

200万円 100万円 50万円

 

3.申請期間

(1) 基礎支援金  平成25年4月10日まで    ※12ヶ月延長となりました

(2) 加算支援金  平成26年4月10日まで

 

4.申請方法

 申請書に必要書類を添えて、市役所市民安全課まで申請して下さい。

申請書及び必要書類の詳細は、こちらの被災者生活再建支援制度のパンフレットを確認してください。

被災者生活再建支援制度パンフレット [504KB pdfファイル] 

 

 

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