被災した家屋を取り壊した場合の土地に対する固定資産税の軽減(被災住宅用地の特例=地方税法附則第56条第1項関係)

 損壊した居住用家屋の敷地について、家屋を取り壊した場合においても、市長が住宅用地として使用することができないと認める場合には、引き続き住宅用地として軽減措置(※)が受けられます。(申請が必要です。)

※軽減措置=固定資産税の課税標準を3分の1(200平方メートル以下の場合は6分の1)

                   都市計画税の課税標準を3分の1(200平方メートル以下の場合は3分の2)

軽減適用期間 平成33年度まで

被災した住宅用地に代わる土地を取得した場合の軽減(被災代替住宅用地の特例=地方税法附則第56条第10項関係)

 被災した住宅用地に代わる土地を平成33年3月31日までに取得した場合、被災住宅用地の面積に相当する代替土地について、住宅が建設されていなくても土地取得後3年度分は、住宅用地とみなす軽減措置(前項参照)が受けられます。(申請が必要です。)

被災した家屋に代わる家屋を取得した場合の軽減(被災代替家屋の特例=地方税法附則第56条第11項関係)

 平成33年3月31日までに、損壊した家屋に代わる家屋を取得した場合、又は被災した家屋を建て替えた場合、当該家屋にかかる固定資産税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1減額する特例措置が受けられます。(申請が必要です)

 

 対象となる要件、申請方法などについて、詳しくは課税課税政担当にお問い合わせください。

 課税課 税政担当 内線20-403