平成25年度から適用となる税制改正について
平成25年度から適用となる税制改正について
平成25年度から生命保険料控除が変わります。
(注意点)市・県民税の適用限度額は従来と同じ7万円です。
(1)平成24年以降契約分(以下「新契約」)
①新契約のうち介護又は医療保障を内容とする主契約又は特約について、介護医療保険料控除を創設し適用限度額2.8万円(市・県民税)の所得控除となります。
②新契約に係る一般生命保険料控除(一般分)及び個人年金保険料控除(個人年金分)の適用限度額が従来の3.5万円から2.8万円となります。
(2)平成23年以前契約分(以下「旧契約」)
旧契約については、従来と変わらず一般分及び個人年金分それぞれ適用限度額3.5万円となります。
(3)新契約と旧契約の双方に該当する場合
新契約と旧契約の双方の支払い保険料について一般分または個人年金分の適用を受ける場合には、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額2.8万円)となります。
① 新契約分については改正後の計算式による金額により控除額を算出します。
| 年間の保険料 | 控除額 |
| 0円~12,000円 | 保険料の金額 |
| 12,001円~32,000円 | 保険料×1/2+6,000円 |
| 32,001円~56,000円 | 保険料×1/4+14,000円 |
| 56,001円~ | 28,000円 |
② 旧契約分については改正前の計算式による金額により控除額を算出します。
| 年間の保険料 | 控除額 |
| 0円~15,000円 | 保険料の金額 |
| 15,001円~40,000円 | 保険料×1/2+7,500円 |
| 40,000円~70,000円 | 保険料×1/4+17,500円 |
| 70,000円~ | 35,000円 |
上記の内容は 平成22年税制改正大綱(2ページ目下段)を参考とした内容となっております。
登録日: 2011年8月15日 / 更新日: 2011年9月6日





