東日本大震災で被災した家屋等の解体に係る運搬と処分費を市が負担します
家屋等をこれから解体する方
条件:平成25年3月15日までに工事が完了し、且つ運搬費の請求ができる方
申請書受付締切:事務手続きの都合上、平成25年2月下旬とさせていただきます。(締切期限の詳細は担当にお尋ねください。)
1.対象家屋等:東日本大震災により被害を受けた市内の家屋と次の付帯設備 (販売目的として所有するものは除く)
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家屋の種類 |
家屋に付随する附帯設備 |
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住宅、店舗併用住宅、事務所、店舗、工場、倉庫(事業用)、共同住宅 |
塀、フェンス、門扉、門柱、カーポート、よう壁、浄化槽、雨水浸透ます、物置、給水タンク、給油タンク、アンテナ、太陽光発電パネル、太陽熱温水器 |
注意!:家具、家電製品等の家財道具は、対象外です。
2.対象者:平成23年3月11日以後継続して所有する方
3.申 請:申請書(様式1)に必要な書類を添付し、クリーンセンターに提出してください。
記入の仕方は記入例を参照してください。
申請書様式 [36KB docファイル]
申請書記入例.pdf [81KB pdfファイル]
申請手続きの流れ 申請手続きフロー図.pdf [212KB pdfファイル]
添付書類 (1)り災証明書(写し可)
(2)被害状況が分かる写真(解体する前に撮っておいてください。)
(3)解体に係る工事契約書の写し
(4)申請者の本人確認ができる書類(官公署が発行した免許証、許可証、
国民健康保険被保険者証等)の写し
※申請が代理人のときは委任状(様式は任意)と印鑑証明書が必要です。委任状(様式).pdf [60KB pdfファイル]
4.処分決定:申請書受理後、「廃棄物運搬処分決定(却下)通知書」を申請者に送付します。
※申請から決定まで概ね3営業日要します。
5.廃棄物運搬契約:申請書に記載の工事業者と解体家屋等運搬委託契約を締結します。
6.解体工事着手:解体工事を実施し、工事業者には指定した処分場へ搬入していただきます。
◆日用品や家財道具などの処分
この制度の対象に建物内の物は含まれません。解体前に予め処分してください。
可燃ごみ、不燃ごみ、資源は、それぞれの収集日に集積所へ出してください。
タンスや食器戸棚などの粗大ごみは、無料で受け入れますので「廃棄物運搬処分決定(却下)通知書」(様式2)をお持ちになりクリーンセンターに搬入してください。
注意!通知書が無い場合は有料になります。また、家電4品目、タイヤ、オートバイ、耐火金庫などは受け入れできません。
クリーンセンターは解体工事業者と廃棄物の運搬を契約し、解体工事に着手します。解体工事が終了後、クリーンセンターの担当者が現地を確認いたします。
解体工事業者様へ
1.契約:市と解体家屋等運搬委託契約を結びます。㎥ごとの単価契約です。「運搬契約書.pdf [148KB pdfファイル]
」
2.写真撮影:解体前の物件の写真を撮ってください。
3.解体・運搬:解体した廃棄物を分別し、指定された処分場へ搬入します。廃棄物の種類ごと行先ごとにマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付します。※廃棄物は産業廃棄物ではありませんが、数量等の確認のため便宜上使用していただきます。搬入先(処分先)一覧.pdf [63KB pdfファイル]
詳細リスト.pdf [194KB pdfファイル]
4.写真撮影:解体中と解体後の現場の写真を撮ってください。
5.提出書類の作成:マニフェストに記載の廃棄物の種類ごとに数量を計算し、請求書を作成してください。請求書記入例.pdf [153KB pdfファイル]
完了報告書.pdf [84KB pdfファイル]
業務完了届.pdf [57KB pdfファイル]
請求書、業務完了届、完了報告書(添付書類有)を提出してください。
【請求書の作り方】
マニフェストの品目ごとに数量を合計します。単位が㎏やtの場合、規定の係数を使い㎥に換算します。(可燃系は0.25、不燃系は1.43)
-例-
・廃プラスチック・・・合計1,650㎏ 1.65t÷0.25=6.6㎥
・コンクリートがら(再生物)・・・合計165.52t÷1.43=115.75㎥
・がれき類(混廃)→ガラス・陶磁器くず、廃石膏ボード、その他がれき・・・合計31㎥そのまま記載
・畳(マニフェストでは繊維くず)・・・台数で換算 2t車1台、4t車1台など
◆お問い合わせは、我孫子市クリーンセンター リサイクル推進担当まで






