家屋等をこれから解体する方 

条件:平成25年3月15日までに工事が完了し、且つ運搬費の請求ができる方

申請書受付締切:事務手続きの都合上、平成25年2月下旬とさせていただきます。(締切期限の詳細は担当にお尋ねください。) 

1.対象家屋等:東日本大震災により被害を受けた市内の家屋と次の付帯設備 (販売目的として所有するものは除く)

家屋の種類

家屋に付随する附帯設備

住宅、店舗併用住宅、事務所、店舗、工場、倉庫(事業用)、共同住宅

塀、フェンス、門扉、門柱、カーポート、よう壁、浄化槽、雨水浸透ます、物置、給水タンク、給油タンク、アンテナ、太陽光発電パネル、太陽熱温水器

 注意!:家具、家電製品等の家財道具は、対象外です。

2.対象者:平成23年3月11日以後継続して所有する方

3.申 請:申請書(様式1)に必要な書類を添付し、クリーンセンターに提出してください。

               記入の仕方は記入例を参照してください。

申請書様式 [36KB docファイル]  申請書記入例.pdf [81KB pdfファイル]  

申請手続きの流れ  申請手続きフロー図.pdf [212KB pdfファイル] 

添付書類 (1)り災証明書(写し可)

       (2)被害状況が分かる写真(解体する前に撮っておいてください。)

       (3)解体に係る工事契約書の写し

       (4)申請者の本人確認ができる書類(官公署が発行した免許証、許可証、

                    国民健康保険被保険者証等)の写し

                ※申請が代理人のときは委任状(様式は任意)と印鑑証明書が必要です。委任状(様式).pdf [60KB pdfファイル]  

4.処分決定:申請書受理後、「廃棄物運搬処分決定(却下)通知書」を申請者に送付します。

       ※申請から決定まで概ね3営業日要します。

5.廃棄物運搬契約:申請書に記載の工事業者と解体家屋等運搬委託契約を締結します。

6.解体工事着手:解体工事を実施し、工事業者には指定した処分場へ搬入していただきます。

◆日用品や家財道具などの処分

この制度の対象に建物内の物は含まれません。解体前に予め処分してください。

可燃ごみ、不燃ごみ、資源は、それぞれの収集日に集積所へ出してください。

タンスや食器戸棚などの粗大ごみは、無料で受け入れますので「廃棄物運搬処分決定(却下)通知書」(様式2)をお持ちになりクリーンセンターに搬入してください。

注意!通知書が無い場合は有料になります。また、家電4品目、タイヤ、オートバイ、耐火金庫などは受け入れできません。

 クリーンセンターは解体工事業者と廃棄物の運搬を契約し、解体工事に着手します。解体工事が終了後、クリーンセンターの担当者が現地を確認いたします。

解体工事業者様へ  

1.契約:市と解体家屋等運搬委託契約を結びます。㎥ごとの単価契約です。「運搬契約書.pdf [148KB pdfファイル] 」

2.写真撮影:解体前の物件の写真を撮ってください。

3.解体・運搬:解体した廃棄物を分別し、指定された処分場へ搬入します。廃棄物の種類ごと行先ごとにマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付します。※廃棄物は産業廃棄物ではありませんが、数量等の確認のため便宜上使用していただきます。搬入先(処分先)一覧.pdf [63KB pdfファイル]  詳細リスト.pdf [194KB pdfファイル] 

4.写真撮影:解体中と解体後の現場の写真を撮ってください。 

5.提出書類の作成:マニフェストに記載の廃棄物の種類ごとに数量を計算し、請求書を作成してください。請求書記入例.pdf [153KB pdfファイル] 

完了報告書.pdf [84KB pdfファイル] 業務完了届.pdf [57KB pdfファイル] 

請求書、業務完了届、完了報告書(添付書類有)を提出してください。

【請求書の作り方】

マニフェストの品目ごとに数量を合計します。単位が㎏やtの場合、規定の係数を使い㎥に換算します。(可燃系は0.25、不燃系は1.43)

-例- 

・廃プラスチック・・・合計1,650㎏ 1.65t÷0.25=6.6㎥

・コンクリートがら(再生物)・・・合計165.52t÷1.43=115.75㎥

・がれき類(混廃)→ガラス・陶磁器くず、廃石膏ボード、その他がれき・・・合計31㎥そのまま記載

・畳(マニフェストでは繊維くず)・・・台数で換算 2t車1台、4t車1台など

 

◆お問い合わせは、我孫子市クリーンセンター リサイクル推進担当まで