我孫子市への定住化促進及び住環境の向上並びに市内の住宅関連産業の活性化を図るため、登録された市内事業者により自己所有住宅の改修工事を行った市民に対し、改修工事費用の一部を補助する制度です。

 この制度を利用される方は、必ずリフォーム工事の契約、工事着手する前に、補助金交付申請を行ってください。申請前に工事契約又は工事を実施した場合は、補助対象になりませんので、注意してください。

 

 1.受付期間について

 住宅リフォーム補助金の受付期間は、平成24年4月20日(金)から平成25年1月31日(木)までです。

 なお、受付に関しては、住宅リフォーム補助金の予算の範囲内とし、住宅リフォームの工事が平成25年2月までに工事が完了し、実績報告書が平成25年2月末日までに提出できる工事について受け付けます。

 

 2.補助対象者                                  

 リフォーム工事を発注する市民または工事完了後に我孫子市内に転入する方で、次の要件も満たしている方。

  1.  リフォーム工事を行う個人住宅を現在所有していること。
  2.  市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
  3.  リフォーム工事について、※我孫子市で実施している他の制度による補助金等を受けていないこと

※我孫子市ではリフォームに関連した補助金として他に、木造住宅耐震改修等助成金などがあります。同じ工事内容で複数の補助金を受けることはできませんのでご注意ください。(ただし、一つの工事の中で、リフォーム補助金対象部分と他の補助金対象部分に分けて、それぞれの補助金の申請を行うことは可能です。)

 

 3.施工事業者                                  

 住宅リフォーム補助金の対象工事は、施工事業者登録を受けた事業者の行う工事に限られます。施工事業者登録を受けられる事業者は次のとおりです。
 なお、現在登録を受けている施工事業者は、我孫子市住宅リフォーム補助金施工事業者リスト.pdf [125KB pdfファイル] をご覧ください。

 法人市民税または市民税を滞納していない者で、次のいずれかに該当する事業者。

1.法人事業者の方

 市内に本店があり、建設業法第3条第1項で規定されている都道府県知事等の許可を受けている方。

2.個人事業者の方

 市内に住所または事務所があり、建設業法第7条第2号※イまたはロに規定する経歴を有している方。

 

※イ…高等学校もしくは中等教育学校を卒業後、工事について5年以上の実務経験がある方。または、大学もしくは高等専門学校在学中に所定の学科を修め、卒業後、工事について3年以上の実務経験がある方。
 

※ロ…10年以上の実務経験がある方。

 ※住宅リフォーム補助制度に基づき、上記の条件を満たしている施工事業者は我孫子市に登録できますので、施工事業者の登録のページを確認してください。

 4.補助対象工事                                 

 対象となるもの、ならないものがありますのでご注意ください。

区分

 

内容

適否

修繕 

1

屋根の修繕・葺き替え

2

外壁の修繕・張り替え

3

雨樋の補修・架け替え

4

クロスの張り替え

5

床の張り替え

6

建具(ドア、ふすま、障子、雨戸等)の交換

機能向上

7

システムキッチンへの交換

8

バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など)

9

浴室・トイレの改修

10

耐震改修

11

断熱改修(外壁、屋根、天井、窓・ガラスの交換等)

間取りの変更
(増・改築を含む)

12

玄関・居室等の間取りの変更

13

バルコニー、ベランダ(後付け型)の増築

×

器具・設備の設置・交換

14

給湯設備の交換 


システムキッチンへの交換又は浴室の改修に伴う給湯設備の交換

×


15

冷暖房設備の設置

×

16

火災報知機の設置

×

17

防犯装置(監視カメラ、赤外線防犯システム等)の設置

×

18

テレビドアホンの設置

×

19

換気扇、換気空清機ロスナイの設置

×

20

エレベーターの設置

×

21

照明器具の交換

×

22

スイッチ、コンセント、配線の設置等の電気工事


修繕、機能向上及び玄関・居間等の間取りの変更に伴うスイッチ、コンセント、配線の設備等の電気工事

×


23

アンテナの設置

×

24

電話やインターネットの配線工事

×

25

太陽光発電装置の設置

×

26

合併浄化槽の設置

×

住宅に付随しない工事

27

ウッドデッキ、テラス、ぬれ縁の設置

×

28

門・塀・フェンス、花台等の外構工事

×

29

車庫の設置

×

30

カーポートの設置

×

31

物置の設置

×

その他

32

補助対象工事以外の廃材の処理費用


補助対象工事の廃材の処理費用

×


 

4.補助金の額                                  

補助対象工事

補助金の額等の

交付要件

補助対象経費

補助金の額

現在居住している個人住宅に行うリフォーム工事

リフォーム工事を行う個人住宅が、工事完了後に新たに二世帯住宅となる場合

リフォーム工事(税込20万円以上の工事に限る。)に係る経費

○補助対象経費の100分の10以内の額(千円未満切捨)

○上限20万円

上記に該当しない場合

リフォーム工事(税込20万円以上の工事に限る。)に係る経費

○補助対象経費の100分の5以内の額(千円未満切捨)

○上限10万円

※転居又は転入を目的として、市内の中古住宅に行うリフォーム工事

(1)

リフォーム工事を行う中古住宅が、工事完了後に新たに二世帯住宅となる場合

リフォーム工事(税込20万円以上の工事に限る。)に係る経費

○補助対象経費の100分の10以内の額(千円未満切捨)

〇上限20万円

(2)

リフォーム工事を行う中古住宅が、※東側地区の区域内に立地している場合

(1)、(2)のいずれにも該当しない場合

リフォーム工事(税込20万円以上の工事に限る。)に係る経費

○補助対象経費の100分の5以内の額(千円未満切捨)

〇上限10万円

【※ 転居】
借家→持家、賃貸マンション→持家のように新しく家を持つ場合が対象となります。持家→持家という転居の場合は対象外です。

【※ 東側地区の区域内】
(大字名)
都部、都部新田、湖北台1丁目~10丁目、中峠台、中峠、中里、中里新田、古戸、日秀、新木、新木野1丁目~4丁目、南新木1丁目~4丁目、布佐酉町、布佐1丁目、布佐、布佐平和台1丁目~7丁目、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、大作新田、布佐下新田、浅間前新田

 

5.補助金の申請                                 

申請者

リフォーム工事を発注する市民または転入者

申請時期

施工事業者とのリフォーム工事に係る契約締結前

申請先

我孫子市都市部建築住宅課

提出書類

【共通】

1.我孫子市住宅リフォーム補助金交付申請書

2.住民票または外国人登録原票記載事項証明書

 (転入者の場合は、申請時に居住している市町村等が発行したもの)

 ※同意書に記名押印の場合は省略可(転入者を除く)

3.市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書

 (転入者の場合は、申請時に居住している市町村等が発行したもの)

 ※同意書に記名押印の場合は省略可(転入者を除く)

4.リフォーム工事を行う個人住宅に係る家屋の登記事項証明書の写し

5.リフォーム工事に係る見積書の写し

6.その他市長が必要があると認める書類

 

【10㎡を超える増築または改築の場合】

7.建築基準法第6条第1項または第6条の2第1項に規定する確認済証の写し

 ※同意書に記名押印の場合は省略可

 

【市内転居の場合であって、新たに転居先の中古住宅を購入し、その住宅にリフォーム工事を行う場合】

8.申請時に居住している住宅が持家でないことを証明する書類

 

【リフォーム工事を行う個人住宅の所在地が、市街化調整区域内にある場合】

9.次のいずれかの書類

 ※いずれの場合も、同意書に記名押印の場合は省略可

 ア 都市計画法第29条の規定による開発行為許可通知書の写し

 イ 都市計画法第43条第1項の規定による許可通知書の写し

 ウ 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の都市計画法第43条第1項第6号の規定による既存宅地確認通知書の写し

 エ 都市計画法施行規則第60条に規定する開発行為または建築に関する証明書の写し

その他

交付申請は、1住宅につき1回に限る

※ 補助金の申請、実績報告、請求書等の提出については、リフォーム工事を発注する市民又は転入者が行いますが、リフォーム工事を発注する市民又は転入者以外の方(工事事業者等)が申請する場合には、委任状が必要です。 

 

6.申請内容に変更があるときは                          

 申請者は、交付決定を受けた後に申請内容の変更・中止があるときは、我孫子市住宅リフォーム補助事業(変更・中止)届出書により届け出てください。

 

7.実績報告                                   

 工事完了後、次のとおり報告。

提出者

交付決定を受けた市民または転入者

提出期限

工事完了日から30日以内または交付決定年度の2月末日のいずれか早い方

提出先

我孫子市都市部建築住宅課

提出書類

【共通】

1.我孫子市住宅リフォーム補助金実績報告書

2.リフォーム工事に係る契約書の写し

3.リフォーム工事に係る領収書の写し

4.リフォーム工事の内容がわかる図面

  (工事場所を平面図、立面図等で明示し、工事内容の設計図面、カタログ等を添付)

5.リフォーム工事施工前、施工後の現場写真

6.その他市長が必要があると認める書類

 

【転居もしくは転入した場合、または工事完了後に新たに二世帯住宅になった場合】

7.住民票または外国人登録原票記載事項証明書

 ※同意書に記名押印の場合は省略可

  

8.補助金の請求                                 

提出者

交付額の確定を受けた市民または転入者

提出先

我孫子市都市部建築住宅課

提出書類

1.我孫子市住宅リフォーム補助金交付請求書

2.我孫子市住宅リフォーム補助金交付確定通知書の写し

 

9.我孫子市住宅リフォーム補助金申請の手引き及び申請様式

補助金の内容説明から申請用紙までをまとめた「補助金申請の手引き」を作成しました。

 我孫子市住宅リフォーム補助金申請の手引き [637KB pdfファイル]  

 様式の個別ダウンロードは、次をご利用ください。

 【様式1号】補助金交付申請書 [48KB docファイル]  
 【様式1号】補助金交付申請書 [124KB pdfファイル] 

 【様式3号】補助事業変更・中止届出書 [37KB docファイル]   
 【様式3号】補助事業変更・中止届出書 [58KB pdfファイル] 

 【様式4号】補助金実績報告書 [38KB docファイル]   
 【様式4号】補助金実績報告書 [97KB pdfファイル] 

 【様式6号】補助金交付請求書 [37KB docファイル]   
 【様式6号】補助金交付請求書 [55KB pdfファイル] 

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