精神障害者の医療費助成
重度障害者(児)医療費助成制度
医療機関で診療(保険調剤を含む)を受けた場合、保険診療(調剤)による自己負担相当額から、法令その他の規定による公費負担及び健康保険などにより支給される額(高額療養費・附加給付金)を控除した金額を助成します。
平成20年4月以降の入院時の食事代は助成の対象外となります。
| 対象者 | 精神障害者保健福祉手帳の1級の方 |
|---|---|
| 制限 | 生活保護を受給されている方や一定以上の所得がある方は支給の対象外となります。 |
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申請
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| 支給月 |
毎月 ※おおむね月末までに提出されたものを翌月末に支給します。 |
| 窓口 | 障害福祉支援課・各行政サービスセンター |
自立支援医療(精神通院)の給付
1ヶ月あたりの自己負担上限額
生活保護
0円
市民税非課税世帯
- 本人年収80万円以下(注) 2500円
- 本人年収80万円以上(注) 5000円
市民税課税世帯
- 3万3千円未満(所得割) 5000円(高額治療継続者)
- 3万3千円以上23万5千円未満(所得割) 10000円(高額治療継続者)
- 23万5千円以上(所得割) 20000円(高額治療継続者)
- 本人収入とは、住民税上の所得、障害年金、国の手当て等の合計金額となります。
- 高額治療継続者(重度かつ継続)とは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害(依存症等)、一定以上の経験を有する医師により、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方。また、医療保険の多数該当となる方。これに該当しない課税世帯の方は負担上限額が異なり、給付対象外になる場合があります。
- 経過的特例であった市民税課税(所得割)23万5千円以上の世帯の方は、平成21年3月31日までの利用期限となっています。
窓口
障害福祉支援課
※ この制度は、通院による精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。利用者の負担は、医療費の原則1割。ただし、世帯(同一健康保険加入者)の市民税課税状況等によって月の上限額が設定されます。外来時の 診療費 や 薬代 のほか、デイケア・訪問看護利用料 も対象となります。
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登録日: 2005年8月21日 / 更新日: 2010年7月28日





