療育手帳
知的障害者が各種の援護を受けるのに必要な手帳です。知能測定値、社会性、基本的生活などの年齢に応じた障害の程度を総合判定するもので、都道府県や指定都市ごとに手帳交付され、最重度から軽度に区分されます。
手続
療育手帳の交付を受けるには、所定の申請書を提出します。その後児童は柏児童相談所、18歳以上の方は千葉県障害者相談センターの判定を受けていただきます。なお、交付を受けた場合、数年後に再判定が必要な場合があります。そのため、手帳記載の次回判定日に注意してください。
交付申請手続き
- 療育手帳交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
- 印鑑(児童の場合は特別児童扶養手当の診断依頼に必要となります)
その他の申請・届出
- 再交付申請 手帳の紛失や破損又は障害程度に変更が生じたとき申請します。写真が1枚必要です。
- 返還届 障害者の方が死亡したり、手帳が不要になったとき届出します。
- 居住地等変更届 転居、転入あるいは氏名が変わったとき速やかに届出します。なお千葉県外または千葉市に転出の場合は、新住所地で手帳交付申請をしてください。
窓口
障害福祉支援課 (7185)1111 内350・381
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登録日: 2005年8月16日 / 更新日: 2010年6月4日





