知的障害者が各種の援護を受けるのに必要な手帳です。知能測定値、社会性、基本的生活などの年齢に応じた障害の程度を総合判定するもので、都道府県や指定都市ごとに手帳交付され、最重度から軽度に区分されます。

手続

 療育手帳の交付を受けるには、所定の申請書を提出します。その後児童は柏児童相談所、18歳以上の方は千葉県障害者相談センターの判定を受けていただきます。なお、交付を受けた場合、数年後に再判定が必要な場合があります。そのため、手帳記載の次回判定日に注意してください。

交付申請手続き

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
  3. 印鑑(児童の場合は特別児童扶養手当の診断依頼に必要となります)

その他の申請・届出

  1. 再交付申請     手帳の紛失や破損又は障害程度に変更が生じたとき申請します。写真が1枚必要です。
  2. 返還届        障害者の方が死亡したり、手帳が不要になったとき届出します。
  3. 居住地等変更届  転居、転入あるいは氏名が変わったとき速やかに届出します。なお千葉県外または千葉市に転出の場合は、新住所地で手帳交付申請をしてください。

窓口

障害福祉支援課 (7185)1111 内350・381