身体障害者が各種の援護を受けるのに必要な手帳です。身体障害者とは、身体障害者程度等級表に該当する障害により都道府県から障害認定を受けて手帳を交付された者をいいます。(7級のみの場合、手帳の交付はありません) 

申請手続

 障害福祉支援課の窓口で行っています。

 ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

 

申請に必要なもの(申請書、診断書・意見書の様式は窓口にあります)

  1. 身体障害者手帳交付申請書

  2. 身体障害者手帳診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条の指定医が作成したもの)

  3. 印鑑

  4. 本人の顔写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚   ※上半身を写したもの

  5. 外国籍の方は、外国人登録証の写し

     ※ 診断書・意見書の様式は窓口に用意してありますが、直接、様式をダウンロードし指定医師に診断書・意見書の作成を依頼する際は、指定医であることを病院によく確認し、「記入上の注意(指定医師 宛て)」とそれぞれの「診断書・意見書」を指定医師にお渡しください。

様式のダウンロードは下から

☆   記入上の注意(指定医師 宛て) [10KB pdfファイル]

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その他の申請・届出

  1. 再交付申請
    手帳の紛失や破損または障害程度に変更が生じたとき申請します。程度変更の場合には、診断書が必要となります。いずれの場合も新たに、本人の写真が1枚必要になります。

  2. 返還届
    障害者の方が死亡したり、手帳が不要になったとき届出します。

  3. 居住地等変更届
    転居、転入あるいは氏名が変わったとき速やかに届出します。転出された場合は、新住所地の障害者担当窓口に届出をしてください。
    ※死亡又は転出の場合、手当等を支給されている方について、振込先の変更がある場合はご連絡ください。

 

 

 

 窓口

障害福祉支援課 (7185)1111 内線350・381