被災により発生したごみの受入れ期限を延長します
被災により発生ごみの処分方法について
東日本大震の被災により発生したごみの受入れを3月30日までとお知らせしましたが、25年3月29日(金)まで受け入れを延長します。
| 項目 | 搬入方法 | お問合せ | ||
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屋根瓦、ブロック、石塀、灯篭、門柱、壁材、床材など |
地震により壊れた屋根、ブロック、石塀、灯篭、門柱、また、被災した家屋の修繕のために撤去したものは、ご自身で搬入するか修繕を依頼する業者に収集運搬を依頼してください。 注:「り災証明書」または「り災届出証明書」の写しが必要です。 修繕を依頼する業者に運搬してもらう場合、「り災証明書」または「り災届出証明書」の写しを依頼する業者に渡してください。これが無い場合は受入れできません。 ◆注意事項 ・分別が必要です。同じ種類ごとに分けてお持ちください。 ・垂木や壁材などの木材は縦横1m50cm以内にしてください。 ・屋根下地に使用されていたモルタルなどの土状のものは、土嚢袋にまとめて入れてお持ちください。 ・修繕のため処分するタンスなどの家財道具は、有料です。 また、テレビなどの家電4品目、パソコン、オートバイ、消火器、耐火金庫などは受け入れできません。 |
クリーンセンター 7187-0015
詳しくはお問い合わせください。 |
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| 可燃ごみ | 集積所に出してください。直接持ち込む場合は有料です。 | |||
| 資源 | 集積所に出してください。直接持ち込む場合は有料です。 | |||
| 粗大ごみ | 粗大ごみの出し方 | |||
【クリーンセンター搬入受入時間】
月曜日~金曜日 午前8時30分~11時30分 午後1時~4時まで
(月曜から金曜日の祝休日 午前8時30分~11時30分 午後1時から3時まで)





