悪徳商法などで起きた契約トラブルは…消費生活センターを利用しましょう


 平成23年4月から第2・4土曜日も消費生活センターを開庁します。 訪問販売・電話勧誘販売等の契約なら書面を受け取った日から8日以内、連鎖販売取引(マルチ商法)は20日以内であれば契約を解除(クーリング・オフ)できます。消費生活センターには専門の相談員がいますので、トラブルが起きたらお気軽に相談ください。

相談日時 月曜日から金曜日と第2・4土曜日(祝休日及び年末年始を除きます。)
午前10時から午後5時30分まで
相談場所

我孫子市消費生活センター

(JR我孫子駅南口・イトーヨーカドー我孫子南口店2階)

相談員 我孫子市消費生活相談員
相談方法 直接ご来場ください。相談費用は無料です。また、電話による相談も受けています のでご利用ください。
電話番号

電話 04-7185-0999

FAX 04-7182-8080

つぎのような被害に遭ったと思ったら、早めの意志表示と相談をお勧めします

 カニやりんごなどの食品を、業者からの強引な電話や訪問で勧められるままに購入してしまうということがあります。購入した状況によっては食品もクーリング・オフができるようになりました。以前は対象にならなかった商品もクーリング・オフができる場合もあります。心配なときはすぐ消費生活センターにご相談ください。また、次のような商法にもご注意ください。

SF(催眠)商法

閉め切った会場に誘い込み、冷静な判断力を失わせ不必要な商品を買わせる催眠商法です。路上でクジを引かせ「当たったので会場に」などと誘われたら要注意です。

送り付け(ネガティブオプション)商法

注文もしていないのに、勝手に不必要な商品や名簿等が送られてきて、一方的に代金を請求される商法です。福祉を詐る販売が多く、別名「福祉商法」とも呼ばれます。

マルチ商法

 「お金が儲かる」と言って不必要な商品を買わせたり、入会金を払わせて組織に加入させる商法です。
ねずみ算式に組織が拡大するため、必ずどこかで行き詰まり大多数の会員が損をします。また、知人等を組織に誘い込むため、友情や信頼を失います。