Q1 介護保険では、どのようなサービスをうけられるのでしょうか。
介護保険は、介護を必要とする方がその有する能力に応じて自立した生活ができるよう、在宅・施設の両面にわたって必要な福祉サービス、医療サービスなどが利用できます。

 在宅サービス

  • 通所介護/介護予防通所介護
    デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います。
  • 訪問介護/介護予防訪問介護
    ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います。
  • 訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護
    浴槽を積んだ入浴車が家庭を訪問して、入浴の介護を行います。
  • 訪問・通所リハビリテーション/介護予防訪問・通所リハビリテーション
    理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは施設においてリハビリテーションを行います。
  • 訪問看護/介護予防訪問看護
    看護師等が家庭を訪問して看護を行います。
  • 居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。  
  • 特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護
    有料老人ホーム等において提供される介護なども介護保険の対象とします。
  • 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売/介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
    車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います。
  • 住宅改修費支給/介護予防住宅改修費支給
    手すりの取付や段差の解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します。
  • 短期入所生活・療養介護/介護予防短期入所生活・療養介護
    介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします。

 施設サービス

  • 介護老人福祉施設への入所
  • 介護老人保健施設への入所
  • 介護療養型医療施設への入院

 地域密着型サービス

  • 小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護
    通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
  • 夜間対応型訪問介護(要介護1~5の人のみ)
    24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜専用の訪問介護を整備します。
  • 認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護
    認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
  • 認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護
    認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、共同生活する住宅です。
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(要介護1~5の人のみ)
    定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(要介護1~5の人のみ)
    有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30名未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
Q2 介護保険により給付を受けている場合、医療保険により医療が受けられますか。
介護を必要とされる方であっても、病状が悪化したり、新たな病気にかかった場合などには、一般の医療機関で、外来・入院いずれの医療も受けることができます。この場合、その費用は医療保険がカバーすることになります。
Q3 第2号被保険者(40~64歳)で介護サービスを受けられる人は?
加齢による病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限られます。
  • 特定疾病には、次の16の疾病が定められています。
    (1)初老期における認知症 (2)脳血管疾患 (3)筋萎縮性側索硬化症 (4)パーキンソン病関連疾患 (5)脊髄小脳変性症 (6)多系統萎縮症 (7)糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害 (8)閉塞性動脈硬化症 (9)慢性閉塞性肺疾患 (10)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 (11)関節リウマチ (12)後縦靭帯骨化症 (13)脊柱管狭窄症 (14)骨折を伴う骨粗鬆症 (15)早老症  (16)がん末期