亡くなったときの死亡一時金

 国民年金制度に加入中や過去に加入したことがあり、保険料を3年以上納めた人が、何の公的年金も受けないで死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に「死亡一時金」が支給されます。ただし、配偶者や子が遺族基礎年金を受けられるときは受給できません。

一時金の額

 

保険料を納めた期間
金額
保険料を納めた期間
金額

3年以上15年未満

120,000円
25年以上30年未満
220,000円
15年以上20年未満
145,000円
30年以上35年未満
270,000円
20年以上25年未満
170,000円
35年以上
320,000円

  ※半額免除期間は、保険料納付済期間の2分の1として扱われます。

  ※付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。

申請窓口  

 市役所 国保年金課 年金担当(本庁舎1階)

60歳から65歳までの寡婦年金

 寡婦年金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡したときに、下記の条件を満たす妻に対して60歳から65歳までの間支給されます。

 受給の条件

  • 婚姻期間(事実婚も含む)が10年以上続いていた妻。
  • 夫(第1号被保険者)によって生計が維持されていた妻。
  • 障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない人の妻。

 年金額

夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の3/4の額

 申請窓口

市役所 国保年金課 年金担当(本庁舎1階)