亡くなられたときの遺族給付
亡くなったときの死亡一時金
国民年金制度に加入中や過去に加入したことがあり、保険料を3年以上納めた人が、何の公的年金も受けないで死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に「死亡一時金」が支給されます。ただし、配偶者や子が遺族基礎年金を受けられるときは受給できません。
一時金の額
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保険料を納めた期間
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金額
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保険料を納めた期間
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金額
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3年以上15年未満 |
120,000円
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25年以上30年未満
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220,000円
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15年以上20年未満
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145,000円
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30年以上35年未満
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270,000円
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20年以上25年未満
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170,000円
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35年以上
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320,000円
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※半額免除期間は、保険料納付済期間の2分の1として扱われます。
※付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
申請窓口
市役所 国保年金課 年金担当(本庁舎1階)
60歳から65歳までの寡婦年金
寡婦年金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡したときに、下記の条件を満たす妻に対して60歳から65歳までの間支給されます。
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受給の条件 |
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年金額 |
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の3/4の額 |
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申請窓口 |
市役所 国保年金課 年金担当(本庁舎1階) |
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登録日: 2005年4月22日 / 更新日: 2012年4月21日





