国民年金に加入中や加入したことがある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。

受給の条件

  • 国民年金に加入している人で、死亡した月の前々月までの加入期間のうち、保険料を2/3以上納めている(保険料免除期間、第3号被保険者期間を含みます。)ことが必要です。なお、死亡日が平成28年3月31日前にあるときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に未納がなければよいことになっています。
  • 以前に国民年金に加入していた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。

年金額(平成24年4月以降の額)

子のある妻の年金額

子の数
基本の額
加算の額
加算後の年金額
1人
786,500円
226,300円
1,012,800円
2人
786,500円
452,600円
1,239,100円
3人
786,500円
528,000円
1,314,500円

 

子だけの年金額

子の数
基本の額
加算の額
加算後の年金額
1人
786,500円
なし
786,500円
2人
786,500円
226,300円
1,012,800円
3人
786,500円
301,700円
1,088,200円

※ 子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で政令に定める1級または2級の障害がある子のことです。

 

申請窓口

 市役所 国保年金課 年金担当(本庁舎1階)

ワンポイント
 国民年金保険料を3年以上納め、公的年金の受給資格がなかった加入者(過去に加入していた人を含む)が死亡した場合は、同じ生計の遺族に「死亡一時金」が支給されます。忘れずに申請してください。