亡くなられたときの遺族基礎年金
国民年金に加入中や加入したことがある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。
受給の条件
- 国民年金に加入している人で、死亡した月の前々月までの加入期間のうち、保険料を2/3以上納めている(保険料免除期間、第3号被保険者期間を含みます。)ことが必要です。なお、死亡日が平成28年3月31日前にあるときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に未納がなければよいことになっています。
- 以前に国民年金に加入していた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
年金額(平成24年4月以降の額)
子のある妻の年金額
|
子の数
|
基本の額
|
加算の額
|
加算後の年金額
|
|---|---|---|---|
|
1人
|
786,500円
|
226,300円
|
1,012,800円
|
|
2人
|
786,500円
|
452,600円
|
1,239,100円
|
|
3人
|
786,500円
|
528,000円
|
1,314,500円
|
子だけの年金額
|
子の数
|
基本の額
|
加算の額
|
加算後の年金額
|
|---|---|---|---|
|
1人
|
786,500円
|
なし
|
786,500円
|
|
2人
|
786,500円
|
226,300円
|
1,012,800円
|
|
3人
|
786,500円
|
301,700円
|
1,088,200円
|
※ 子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で政令に定める1級または2級の障害がある子のことです。
申請窓口
市役所 国保年金課 年金担当(本庁舎1階)
ワンポイント
国民年金保険料を3年以上納め、公的年金の受給資格がなかった加入者(過去に加入していた人を含む)が死亡した場合は、同じ生計の遺族に「死亡一時金」が支給されます。忘れずに申請してください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2005年4月22日 / 更新日: 2012年4月21日





