1 臨時運行許可(仮ナンバー許可)制度とは

      車検切れの車両を継続審査のため陸運局まで回送する場合や、それに伴う修理・整備をするた

          め、整備工場まで回送する場合などに道路運送車両法で定められている臨時運行の許可基準の

          範囲内で「特例的・臨時的に」運行を許可するものです。

  2 臨時運行許可の該当条件

      経路       運行経路(出発地・経由地・到達地)に我孫子市が含まれていること

      対象自動車   普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車(250cc以上)、大型特殊自動車

                                  (トラック)等

      許可期間    運行の目的・経路から判断して必要最小限度の日数(借りる日から最大5日間)に

                                  限られます。許可時には許可証を交付し、番号標(仮ナンバー)を貸出します。

  3 申請に必要なもの

     ①自動車臨時運行許可申請書(市民課窓口にあります)

     ②自動車を確認できる書類(自動車検査証・登録識別情報等通知書・通関証明書・一時抹消登録証

             明書等)

     ③有効な自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(写し不可)

     ④申請者の印鑑(個人申請の場合:認印、法人申請の場合:社判と代表者印)

     ⑤申請者の本人確認できる公的な身分証明書(運転免許証等)

     ⑥手数料 750円

  4 申請場所

         市役所本庁舎1階 市民生活部市民課

           *申請の受付は当該車両を動かす当日となります。

           なお早朝からの使用または当日では運行の時間に間に合わない場合で、自賠責の保険

          期間が前日を含んでいる場合は、当該車両を動かす前日から受付いたします。

  5 返却方法

        有効期限終了後5日以内に市民課窓口(土、日、祝日、平日の時間外の場合は守衛室)

           に、仮ナンバープレートに臨時運行許可証を付けて返却ください。