国民健康保険税の算出方法
国民健康保険税の算出方法(平成24年度)
国民健康保険税は、加入者の前年中の所得等に応じて、下記の計算式で算出した額の合計が1年間の保険税となります。(介護分については、40歳以上65歳未満の方のみ計算されます。)
| 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | |
| 所得割 |
(加入者の前年中の総所得金額等 -基礎控除額(33万円)) |
(加入者の前年中の総所得金額等 |
(介護保険第2号被保険者の前年中の総所得金額等 -基礎控除額(33万円)) |
| 均等割 |
加入者数×18,000円 (月額1,500円) |
加入者数×4,200円 (月額350円) |
介護保険第2号被保険者数×12,600円 (月額1,050円) |
| 平等割 |
特定世帯以外 1世帯あたり 18,600円(月額1,550円) |
― | ― |
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特定世帯(※) 1世帯あたり 9,300円(月額775円) |
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| 限度額 | 51万円 | 14万円 | 12万円 |
※特定世帯とは
国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療保険に移られたことにより、その世帯で国民健康保険に残る方が1人だけになる世帯のことです。
特定世帯では、加入していた方が後期高齢者医療保険に移られてから継続して5年間に限り、世帯別平等割が半額になります。
所得割額について
- 所得割額については、所得のある加入者ごとに計算をして得た額の合算額となります。
- 所得割額の対象となる所得とは、前年中(平成23年1月から12月までの1年分)の所得です。現在は会社を退職されている方でも、前年に給与所得等があった場合には、それに応じて所得割額を負担していただくことになります。
- 市民税の課税対象所得と内容が違います。(扶養控除、社会保険料控除、生命保険控除等が控除されません。)
- 転入した方の所得金額は、前住所地に問い合わせ(所得照会)をします。したがって、所得金額が確認されたことにより保険税が変更(追加・減額)される場合があります。
注意点
- 介護分は、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方に、医療分・後期高齢者支援分とあわせて納めていただくことになります。(65歳以上の方は、高齢者支援課からの通知に基づいて介護保険料として別に納めます。) 年度の途中で40歳の誕生日を迎えられた方は、その月(1日が誕生日の方は前月)から課税となります。
- 退職される場合は、社会保険任意継続(最長2年間)と国民健康保険税を比較検討してから、加入手続きをしてください。任意継続については、会社や健康保険組合、全国健康保険協会にお問い合わせください。
計算例(平成24年度)
国民健康保険に加入した時の試算
我孫子市の国民健康保険に加入した時(24年4月~25年3月)の試算が出来ます。
実際の金額とは異なる場合があります。
※分離課税等の申告をされた方は、お問い合わせください。
我孫子市 国民健康保険税試算へ.xls [78KB xlsファイル]
注意:マクロを有効にしてEXCEL上で試算してください。





