障害になったときの障害基礎年金
国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に、初診日※のある病気やけがで、政令に定める1級または2級の障害の状態になった人が受けられる年金です。
※障害の原因となった病気やけがで初めてお医者さんにかかった日のことです。
受給するための要件
初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないことが必要です。ただし、初診日が平成28年3月31日までにある場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。
障害基礎年金額(年額)
― 1級 ―
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子※の数 |
基本の額
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加算の額 |
加算後の年金額
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なし
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983,100円
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なし |
983,100円
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1人
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983,100円
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226,300円 |
1,209,400円
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2人
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983,100円
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452,600円 |
1,435,700円
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3人
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983,100円
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528,000円 |
1,511,100円
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※18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で政令に定める1級または2級の障害がある子のことです。
― 2級 ―
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子※の数 |
基本の額
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加算の額 |
加算後の年金額
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なし
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786,500円
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なし |
786,500円
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1人
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786,500円
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226,300円 |
1,012,800円
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2人
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786,500円
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452,600円 |
1,239,100円
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3人
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786,500円
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528,000円 |
1,314,500円
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※18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で政令で定める1級または2級の障害がある子のことです。
申請窓口
市役所 国保年金課 年金担当(本庁舎1階)
※申請時に必要な診断書等の添付書類は、個々の障害により異なります。事前に窓口でご相談のうえ、添付書類を準備してから申請してください。
ワンポイント
20歳前に政令に定める障害のある人は、満20歳で国民年金に加入し同時に障害基礎年金を申請し受給します。保険料は法定免除となります。





