印鑑登録の手続き
印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録などのときに使われる大切なものです。このため、登録の手続きは慎重に行っています。
登録できる方 |
15歳以上で、我孫子市に住民登録している方、または外国人登録をしている方で、意思能力のある方 |
登録できない印鑑 |
住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録されている氏名以外を表しているもの ゴム印など変形しやすいものや指輪のもの 印影が不鮮明なものや印鑑の一部が欠けているもの 印影の大きさが一辺の長さが8ミリ未満のもの、または25ミリ以上のもの 逆彫りのもの 三文判・認印等大量に製造されているもの |
申請窓口 |
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁です。
月・水・金曜日・・・午前9時から午後8時まで 火・木・土曜日・・・午前9時から午後5時まで ※日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁です。 |
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300円 |
申請方法
1.申請当日に登録できる場合(申請者本人であることを、つぎで確認できるとき)
・ 顔写真の入った官公署が発行した免許証、身分証明書等で有効期限内のものを窓口で提示していただいたとき。
(例)運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、顔写真入りの住基カード、運転経歴証明書 など・ 本市で既に印鑑登録をしている人が、申請者の印鑑登録申請書裏面に住所・氏名・印鑑登録カード番号を正確に記載し、登録印を押印し保証したとき。
※自動発行機を利用するための「暗証番号」の登録も、同様の扱いとなります。
<手続方法>
- 登録印鑑(実印となります) と本人確認ができるものをお持ちになり、窓口に備付けの「印鑑登録申請書」に住所、氏名、生年月日などを記入し申請します。(暗証番号は、事前に決めてきて下さい。)
- 手続き日に「印鑑登録証」又は「あびこ市民カード」を発行し、登録が完了します。
2.登録に日数を要する場合(上記の本人確認ができないときや代理人が申請するとき)
- 顔写真が入った官公署が発行した免許証、身分証明書等をお持ちでなく、既に印鑑登録している人の保証が得られないとき。
- 代理人が申請するとき。(「委任状 [56KB pdfファイル]
委任状 [42KB docファイル]
」が必要となります。)
手続き方法
1.登録者の登録印鑑(実印となります) と窓口に来る方の本人確認できるものをお持ちになり、備付けの「印鑑登録申請書」に住所、氏名、生年月日などを記入し申請します。代理人が申請する場合は、「委任状 [56KB pdfファイル]
委任状 [42KB docファイル]
」と代理人の印鑑が必要となります。
※暗証番号の登録は、本人以外はできません。
2.申請受付後に、直接本人宛てに「照会書」と「回答書」(本人の意思による登録かどうかを確認する書類です。)を郵送します。
3.届きましたらご本人が「回答書」に署名・押印(登録印)し、申請受付日から1か月以内に申請手続きした市民課か行政サービスセンターにお持ちください。「印鑑登録証」・「あびこ市民カード」と引き換えに登録が完了します。
※本人が引き換えに来庁する場合は、回答書と受領印、本人確認できるもの(健康保険証など)をお持ちください。
※代理人が来庁する場合は、回答書(委任状に受領代理人の氏名等を必ず記入してください。)と代理受領者の印鑑、本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
ワンポイント
印鑑登録は個人の財産や権利を守ります。実印の管理はご自分で大切に。
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登録できる方



