国民健康保険税は国民健康保険制度の基礎となる貴重な財源です。国民健康保険税を滞納したままでいると、期限内に納付している人との間に不公平が生じるだけでなく、国民健康保険財政に悪影響を及ぼし、結果として制度自体の存続を危うくします。

そのため、納税者負担の公平性の確保を重視した滞納者対策を進めるため、納付能力がありながら納付意識が乏しく、特別な理由がないにもかかわらず納付しない悪質な滞納者に対しては、各種財産の滞納処分(差押さえ等)を含め、状況に応じた強力な手段を講じることとしています。

滞納者対策の概要

 滞納者には、納付相談を実施した後に、滞納内容(滞納している理由、金額、年数など)と納付の状況などを考慮した上で、法令に基づいて下記の対策のいずれかを実施します。
なお、これらの対策には順序を定めていないため、悪質な滞納者には速やかに滞納処分実施したり、同時に複数の対策を実施する場合があります。

 

対策の種類

内容

短期被保険者証

滞納者には有効期限が6ヶ月以下の被保険者証を交付します。(世帯全員)

保険給付の一時差し止め

高額療養費、療養費、出産育児一時金、葬祭費などの保険給付のうち現金で支給するものの全部または一部を差し止める場合があります。

※なお、出産育児一時金は平成24年3月31日まで差し止めは行いません

被保険者資格証明書

納付能力がありながら納付督促に応じない滞納者、または、誓約を締結するも特段の理由なく誓約を守らない滞納者には、被保険者証の代わりに被保険者資格証明書を交付します。(18歳以下を除く家族全員)

被保険者資格証明書で医療機関にかかると、医療費の全額を一旦自己負担することとなります。

※後日、国保の窓口に申請すれば保険者負担分が払い戻されます。

滞納処分

納付能力がありながら滞納している滞納者を対象に、金融機関や勤務先などに財産調査を行った上で、預貯金、生命保険、給与、不動産等の差押さえなどを実施していきます。

※処分を受けると社会的信用に影響を与えることがあります。

 

 

差し止めしている保険給付や保険者負担分を、滞納している国民健康保険税に充当する場合があります。

 

納付相談をご利用下さい

 

 国保年金課では、開庁時間内はいつでも国民健康保険税の納付相談を実施しています。また、毎月第1日曜日(1月は第2日曜日)午前9時から午後4時まで市役所本庁国保年金課窓口で相談業務を実施しています。問い合わせ、電話7185-4380