高額療養費の助成
同じ月に、同じ被保険者が、同じ病院・診療所に対して、自己負担限度額を超える一部負担金を支払った時は、その超える額を後で市役所国保年金課に請求しますと高額療養費として受給することができます。ただし、入院時に負担する食事代の一部負担金や差額ベッド料など保険のきかない費用は含まれません。
自己負担額の計算の条件
- 暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
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2つ以上の医療機関の場合は別計算
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差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
70歳未満の方の入院にかかる高額療養費の支給方法が変わりました
平成19年4月1日から、事前に高額療養費の負担区分の認定証の交付を受けていただくことで、窓口での医療費の支払いが自己負担額にとどめられます。
※70歳以上の方はすでに施行済みです。
現状では、医療機関で自己負担額を一旦支払い、限度額を超えた分を我孫子市の国保に高額療養費の申請をしていただいて、後日世帯主様あてに支給しています。(下記の「窓口での負担が、負担限度額を超えたとき」を参照)
このたびの医療制度改革による高額療養費の現物給付化により、被保険者が医療機関の窓口で多額の現金を支払う必要がなくなります。
なお、この制度による給付を受けるためには、あらかじめ我孫子市国保年金課給付担当に申請して自己負担限度額にかかる認定証の交付を受けたうえで、医療機関に提示していただくことが必要になります。
高額療養費の支給方法の変更を受けるためには・・・
- 入院がきまる。
- 国保年金課へ認定証の交付申請をする。(印鑑・被保険者証持参)
- 所得に応じて「限度額適用・標準負担額認定証」「限度額適用認定証」の交付を受ける。
- 入院時に認定証を病院に提示して、限度額までを支払う。
※高額療養費の現物給付化の制度は、国民健康保険税の未納がある世帯はご利用できません。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」申請書 [8KB pdfファイル]![]()
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窓口での負担が、負担限度額を超えたとき
(平成18年10月診療分より適用)
表1
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区分
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患者負担限度額
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| 上位所得者 |
150,000円+(かかった医療費-500,000円)×1%(83,400円)
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| 一般 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%(44,400円)
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| 住民税非課税 |
35,400円 (24,600円)
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※( )内の数字83,400円、44,400円、24,600円は年4回以上、高額医療費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額。
表2
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区分
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患者負担限度額
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| 外来(個人ごとに計算します。) | 世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します。 | ||
| 一定以上 |
44,400円
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80,100円+(かかった医療費-267,000円)
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| 所得者 |
×1%(44,400円)
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| 一般 |
12,000円
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44,400円
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| 住民税非課税 | II |
8,000円
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24,600円
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| I |
15,000円
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||
※( )内の数字44,400円は年4回以上、高額医療費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額。
区分に応じて、限度額を超過したものは、払い戻しを受けられます。
(1)70歳未満の方だけの世帯
表1を用いて払い戻し額を計算します。
(2)70歳以上の方(長寿医療対象者を除く)がいる世帯(次の計算例をご覧ください。)
[1] 表2を用いて、70歳以上の方の外来について個人ごとに計算します。
[2] 表2を用いて、70歳以上の方の外来と入院を合わせて計算します。
[3] [1]と[2]を合算して、70歳以上の方についての払い戻し額を計算します。
[4] 表1を用いて、70歳未満の方と合わせて払い戻し額を計算します。
[5] [3]と[4]を合算した額が、世帯全体の払い戻し額となります。
申請手続き
高額療養費に該当する世帯には、診療した月から通常3か月後に市から通知します。届きましたら、市役所国保年金課もしくは行政サービスセンターで領収書を持参の上、申請(支給)手続きしてください。






