療養費(費用の一部の払い戻し)
つぎのような場合は、一時的に全額を自己負担しますが、市役所国保年金課へ申請していただくことにより、保険診療分の7割(または8割、9割)の払い戻しが受けられます。
急病など緊急で保険証が使えなかったとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 治療時の領収書
- 診療報酬明細書
- 印鑑
- 世帯主の銀行口座のわかるもの
- 療養費支給申請書(一般用) [17KB pdfファイル]

コルセットなど治療用装具を作ったとき・手術などで生血により輸血を受けたとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の証明書
- 代金の領収書
- 印鑑
- 世帯主の銀行口座のわかるもの
- 療養費支給申請書(補装具用) [17KB pdfファイル]

あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の同意書
- 施術料金領収明細書
- 印鑑
- 世帯主の銀行口座のわかるもの
- 療養費支給申請書(はり・きゅう用) [17KB pdfファイル]

- 療養費支給申請書(あん摩・マッサージ用) [18KB pdfファイル]

被保険者が治療のために移送を受けたとき(移送費)
実費をもとに査定します。
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書
- 領収書
- 印鑑
- 世帯主の銀行口座のわかるもの
- 療養費支給申請書(移送費用) [17KB pdfファイル]

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登録日: 2009年11月25日 / 更新日: 2010年6月7日






