療養の給付
病院などの医療機関で、治療のため国民健康保険証(被保険者証)を提示すると、かかった医療費の「3割の自己負担」で診療が受けられます。
義務教育就学前は2割負担になります。(我孫子市には乳幼児医療費助成制度があります。詳細は子ども支援課の乳幼児医療費助成制度ページをご覧ください)
なお、高齢受給者証をお持ちの方(70歳以上75歳未満)は、その証に明記された負担割合(1割または3割)による自己負担となります。
※3割負担となる方は現役並みの所得のある方です。
※70歳以上75歳未満の方(現役並み所得者を除く)は、平成20年4月より1割負担ですが、暫定措置により平成20年4月から平成24年3月までは1割に据え置かれ、平成24年4月より2割に変更される予定です。
※高齢受給者証は70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の方はその月から)有効です。
申請に必要な書類
- 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人で、2人以上の場合は収入の合計が520万円未満、1人の場合は収入が383万円未満の場合には、基準収入額適用申請書を提出していただくことにより「一般」の区分と同様となり、1割負担となります。
- 申請される際には、公的年金等源泉徴収表、給与源泉徴収表、収入金額が記入されている確定申告書の写し、公的年金及び給与収入額が確認できる所得(課税)証明書等を添付してください。
![]() |
PDF形式の資料をご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。 |
登録日: 2009年11月25日 / 更新日: 2011年4月1日






