平成22年度市民税・県民税改正内容について
平成22年度市民税・県民税改正項目一覧
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・証券税制
新たな個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の創設
平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方で所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、市・県民税において住宅借入金等特別税額控除が適用されます。
住民税(市・県民税)から控除できる額
次の(1)または(2)のいずれか小さい額
(1)平成21年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
(2)平成21年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(最高97,500円)
※源泉徴収票をお持ちの方につきましては、源泉徴収税額が0円の時のみ住宅ローン控除が適用になる場合があります。
なお、次の場合には住宅ローン控除額を計算することができません。
・給与支払報告書、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」の記載がない場合
・確定申告書第二表に「居住開始年月日」の記載がない場合。
※市・県民税の住宅借入金等特別税額控除の適用にあたって、市への申告は不要となりますが、年末調整や確定申告の手続は今までと変わりません。

住宅借入金等特別税額控除(平成20年度分から平成28年度分)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は所得税のみにある制度でしたが、税源移譲により所得税が減少した結果、控除可能額が所得税額を超えてしまう、あるいは、控除可能額が大きくこれまでも控除しきれなかったが、控除しきれない額が更に大きくなる場合があります。
このため、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方に限り、所得税で控除しきれなかった当該控除額を翌年度の住民税の住民税所得割額から控除します。
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対象者 |
次の1または2に該当される方 1 税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅借入金等特別控除限度額が所得税額よりも大きくなり、控除しきれなかった方 2 住宅借入金等特別控除額が大きく、これまでも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方 |
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計算方法 |
市町村民税・道府県民税から控除される住宅借入金等特別控除額 = 下の1、2のいずれか少ない金額 - 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額
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この控除をうけるには、市区町村への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度(平成21年分)から市区町村への申告は不要となります。
※ただし、山林所得がある方や退職所得がある方、平均課税の適用を受けている方については、従前の住宅ローン控除制度と新たな住宅ローン控除とでは、控除額が異なる場合があります。
公的年金等に係る所得を有する65歳未満の給与所得者の皆さんへ
これまでの法律では、市・県民税の特別徴収の対象とならない公的年金等に係る所得を有する65歳未満の給与所得者については、公的年金等に係る税額を給与所得に係る税額に加算して特別徴収(給与からの天引き)することができませんでした。
この度、この法律が見直されることになり、公的年金等の所得に係る税額についても他の所得に係る税額と同様、給与所得に係る税額に加算して特別徴収することができることになります。平成22年度以降は、原則として、公的年金等の所得に係る税額については、給与所得に加算して特別徴収の方法によって徴収させていただくことになります。
なお、原則として、特別徴収の方法によることになりますが、ご本人からの申し出により、これまでどおり普通徴収の方法によって納めていただくこともできます。
証券税制改正の概要
1 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関す特例措置の改正
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、金融商品取引業者等への売委託により行う上場株式等の譲渡などの一定の上場株式等の譲渡をした場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税率は、10%(所得税7%、住民税3%)とすることとされました。
○上場株式等の譲渡による所得に対する税率
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区 分 |
平成21年1月1日~平成23年12月31日 | 平成24年1月1日以降 |
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金融商品取引業者等を通じた譲渡等 |
10% (所得税7%、 住民税3%) |
20% (所得税15%、住民税5%) |
| 上記以外 | 20% (所得税15%、住民税5%) |
2 上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設
平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得については、総合課税のほかに申告分離課税を選択することができることとされました。
また、この申告分離課税の選択は、申告する上場株式等の配当等に係る配当所得の全額についてしなければならないこととされ、申告分離課税を適用した場合には配当控除の適用はありません。
○上場株式等の配当等に係る税率(申告における税率)
| 平成20年12月31日まで |
平成21年1月1日~ 平成23年12月31日 |
平成24年1月1日~ | |
| 総合課税 |
累進課税 (所得税5%~40%、住民税10%) |
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| 申告分離課税 | - |
10% (所得税7%、住民税3%) |
20% (所得税15%、住民税5%) |
3 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
平成21年分以降の確定申告書を提出する場合に、上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式等の配当等に係る配当所得(申告分離課税を選択したものに限る。)の金額との損益通算及び繰越控除(3年間)ができることとされました。また源泉徴収選択口座においての損益通算は平成22年1月1日以降適用となります。
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平成21年度まで |
平成22年度 | 平成23年度以降 |
| 損益通算不可 | 確定申告により損益通算可 | |
| - | 源泉徴収選択口座において損益通算可 | |
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の創設
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(その長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)を控除する特例が創設されました。





