届出時期 離婚する日(届出日から法律上の効力が発生します。)
届出先

夫妻の本籍地、または所在地のいずれかの市区町村役場
・市役所(市民課)、行政サービスセンター

※日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁です。
※土曜日、日曜日、祝休日、夜間等の閉庁時は、市役所本庁の守衛窓口で受付します。(この時には、転入、転居または世帯主変更等の住民異動の受付はできません。後日改めて市民課または最寄りの行政サービスセンターで手続きしてください。)

届出人

夫妻です。届書にある届出人欄は、二人の意思表示としておのおの署名と押印が必要です。

※窓口に来られた方の本人確認をしますので、身分証明書(運転免許証、旅券等の写真付公的証明書)をおもちください。

必要書類

・離婚届
(用紙は、市区町村役場にあります)
・戸籍謄本一通必要です。ただし、本籍地に届け出る場合は必要ありません。
・届出人の印鑑(念のためお持ちください)

※未成年の子がいる場合には父母のいずれかが親権者になるのか決めてから届出てください。

注意事項 届書には、証人として成人の方二人の署名と押印が必要です。

 

調停・裁判離婚の場合にも・・・離婚届が必要です。

  協議離婚とほぼ同じですが、つぎの点が異なります。

     

届出人 調停・裁判の申立人
届出時期

調停等成立、裁判確定の日から10日以内

必要書類

裁判所の調停(和解・認諾)調書の謄本、審判または判決の場合は謄本および確定証明書が必要です。その他必要書類は、協議離婚と同じです。

注意事項 証人は不要です。