結婚するときは(婚姻届)
届出時期 |
婚姻する日(届出日から法律上の効力が発生します。) |
届出先 |
夫または妻の本籍地、または所在地のいずれかの市区町村役場
※日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁です。 ※土曜日、日曜日、祝日、夜間等の閉庁時は、市役所本庁の守衛窓口で受付します。 |
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結婚する当事者です。届書にある届出人欄は、二人の意思表示としておのおの署名し、押印します。 ・窓口に来られた方の本人確認をしますので、身分証明書(運転免許証、旅券等の写真付の公的証明書、お持ちでない方は健康保険証など)をお持ちください。 |
必要書類 |
・婚姻届 (用紙は、市区町村役場にあります) ・二人の戸籍謄本が一通ずつ必要です。ただし、本籍地に届け出る方は必要ありません。届出先の市区町村と本籍地が異なる方が対象です。 ・結婚する当事者の印鑑(念のためお持ちください) |
注意事項 |
届書には、証人として成人の方二名の署名と押印が必要です。 未成年者(20歳未満)の婚姻には、父母の同意書が必要です。 |
お願い
- 外国人との婚姻、海外で婚姻が成立した場合については市民課戸籍担当にお問合せください。
- 時間外、閉庁日に届出される場合は、前日までに事前審査されることをお勧めします。
- 時間外、閉庁日に守衛に預けた場合、記載漏れ記載誤り等の訂正に来庁願うことがありますので、
必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書欄外に記してください。 - 印鑑は朱肉を用いるものを使用してください。
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登録日: 2005年4月22日 / 更新日: 2011年1月26日


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