特別障害給付金制度がはじまりました
国民年金への加入が任意だったために加入せず障害を負い、障害基礎年金を受けられない人に『特別障害給付金制度』があります。
支給の対象となる人
①平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
②昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金・共済年金加入者の配偶者
①または②に該当する人で、当時、国民年金に加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1・2級の障害の状態にある人です。原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された人に限ります。なお、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金などを受給することができる人は対象となりません。
支給額(平成24年度)
障害基礎年金の
●1級に該当する人……月額49,500円
●2級に該当する人……月額39,600円
(※障害者手帳の等級とは異なります。)
ご注意
本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。
登録日: 2005年6月28日 / 更新日: 2012年4月21日





