国民年金への加入が任意だったために加入せず障害を負い、障害基礎年金を受けられない人に『特別障害給付金制度』があります。

支給の対象となる人

 ①平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生

 ②昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金・共済年金加入者の配偶者

①または②に該当する人で、当時、国民年金に加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1・2級の障害の状態にある人です。原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された人に限ります。なお、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金などを受給することができる人は対象となりません。

 

支給額(平成24年度)

障害基礎年金の

●1級に該当する人……月額49,500円

●2級に該当する人……月額39,600円 

 (※障害者手帳の等級とは異なります。)

 

ご注意
 

本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。