外国人登録されている方へのお知らせ

 平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、日本に住む外国人の方も、日本人同様に住民票が作成されます。

  新しい制度についてはこちらをご覧ください。

 

外国人登録とは

  外国人登録とは、日本に在留する外国人の居住関係及び身分関係を登録することにより、各種行政サービスを受けられるようにするものです。(但し、在留資格・期間等により受けられないものがあります。)
 

登録の対象者

 日本国に滞在する外国人(日本国籍を有する重国籍は対象外です。)なお、登録の対象とならない外国人はつぎのとおりです。
・ 在留資格が「外交」又は「公用」である者(旅券の上陸許可証印を確認して下さい。)
・ 日米地位協定該当者又は国連軍協定該当者
・ 仮上陸許可、寄港地上陸許可、通過上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可、遭難による上陸許可を受けた者

 

登録申請人

  外国人登録の諸申請や申立を行うのは、本人自身に限定されています。ただし、本人が①16歳未満である場合や②本人が病気やケガで市役所に出向けない場合は、現に本人と同居している者が代理人となることが例外的に認められます。

 

申請の種類と申請方法

(1) 新規登録申請 日本への入国や日本での出生により、初めて登録するための申請です。

入国の場合

 

申請期間

上陸した日(旅券の上陸許可証印日)から90日以内

申請書類

・備付けの外国人登録申請書1通
・写真2枚(縦45㎜×横35㎜の定められた規格のもの)
・旅券(所持していない場合は、それに代わる証明書類・・・本国政府又は在日大使館 ・領事館が発行する旅行証明書、戸籍又は住民登録の謄本、出生証明書など)

出生の場合  

申請期間

出生した日から60日以内

申請書類

・備付けの外国人登録申請書1通
・旅券又は出生届出証明書
(2) 引替交付申請 登録証明書を著しくき損・汚損したとき又は氏名や国籍などの基本的な身分事項を変更又は訂正したときに古い登録証明書と引き替えに新しい登録証明書の発行を受けるための申請です。
(3) 再交付申請 登録証明書を紛失、盗難又は滅失等により失ったときに新しい登録証明書の発行を受けるための申請です。
(4) 居住地変更登録申請 居住地を移転した場合に、移転後の居住地のある市区町村の役所で行う変更申請です。
(5) 居住地以外の変更登録申請 「氏名」「国籍」「職業」「在留の資格」「在留期間」等、居住地以外の登録事項に変更が生じた場合に行う申請です。
(6) 確認(切替交付)申請 登録証明書の有効期限を更新し新しい登録証明書の発行を受けるための申請です。
(7) 登録の訂正 登録証明書を延長・更新する申請です。
(8) 記載事項証明書 外国人登録原票に記載されている事項についての証明書です。

申請者

原則として本人自身(現に本人と同居している家族又は本人が作成した委任状〔書式は任意です〕を所持する代理人が請求することも認められます。)

申請書類

・備付けの登録原票記載事項証明書交付申請書1通
・申請者の身分証明