我孫子市自転車置場設置基準
平成14年 2月 6日(我孫子市告示第19号)
平成19年11月30日(我孫子市告示第221号)
1 趣旨
この基準は、我孫子市開発行為に関する条例(平成19年条例第25号)の適用を受ける自転車駐車場の設置について、関係法令に定めるもののほか、必要な設置基準を定めるものとする。
2 設置の基準
事業者は、次のとおり自転車置場を設置するものとする。
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施設の用途 |
施設の規模 |
自転車置場の規模 |
|---|---|---|
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銀行、信用金庫その他の金融機関 |
店舗面積が500平方メートルを超えるもの |
25平方メートルごとに1台 |
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遊技場 |
店舗面積が300平方メートルを超えるもの |
15平方メートルごとに1台 |
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百貨店、スーパーマーケット その他小売店 |
店舗面積が400平方メートルを超えるもの |
20平方メートルごとに1台 |
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飲食店 |
店舗面積が400平方メートルを超えるもの |
20平方メートルごとに1台 |
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共同住宅 |
戸数が10戸以上の共同住宅 |
住宅戸数に1.5を乗じて得た台数 (ワンルームマンションは、戸数×1とする。) |
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上記以外で市長が必要と認めるもの |
店舗面積が500平方メートルを超えるもの |
25平方メートルごとに1台 |
3 算定方法
(1) 店舗面積の算定方法は、次によるものとする。
ア 銀行、信用金庫その他の金融機関は、銀行室、信用金庫室、一般応接室及びショーウインドウ等の床面積の合計とする。
イ 遊技場は、遊技室、景品交換所等の床面積の合計とする。
ウ 百貨店、スーパーマーケットその他小売店は、売場、売場間の通路、ショーウインドウ、ショールーム、承り所、物品加工修理所等の床面積の合計とする。
エ 飲食店は、食堂、調理室、ショーウインドウ等の床面積の合計とする。
(2) 自転車置場の規模の算定において、1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(3) 平面式の自転車置場の標準面積は、1台当たり0.9平方メートル(1.8メートル×0.5メートル)とする。
4 基準の施行日
平成14年 4月 1日(我孫子市告示第19号)
平成19年11月30日(我孫子市告示第221号)





