平成14年 2月 6日(我孫子市告示第19号)

平成19年11月30日(我孫子市告示第221号)

 

1 趣旨

  この基準は、我孫子市開発行為に関する条例(平成19年条例第25号)の適用を受ける自転車駐車場の設置について、関係法令に定めるもののほか、必要な設置基準を定めるものとする。

 

2 設置の基準

事業者は、次のとおり自転車置場を設置するものとする。

 

施設の用途

施設の規模

自転車置場の規模

銀行、信用金庫その他の金融機関

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

25平方メートルごとに1台

遊技場

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

15平方メートルごとに1台

百貨店、スーパーマーケット

その他小売店

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

20平方メートルごとに1台

飲食店

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

20平方メートルごとに1台

共同住宅

戸数が10戸以上の共同住宅

住宅戸数に1.5を乗じて得た台数

(ワンルームマンションは、戸数×1とする。)

上記以外で市長が必要と認めるもの

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

25平方メートルごとに1台

3 算定方法

(1) 店舗面積の算定方法は、次によるものとする。

   ア 銀行、信用金庫その他の金融機関は、銀行室、信用金庫室、一般応接室及びショーウインドウ等の床面積の合計とする。

   イ 遊技場は、遊技室、景品交換所等の床面積の合計とする。

   ウ 百貨店、スーパーマーケットその他小売店は、売場、売場間の通路、ショーウインドウ、ショールーム、承り所、物品加工修理所等の床面積の合計とする。

   エ 飲食店は、食堂、調理室、ショーウインドウ等の床面積の合計とする。

 (2) 自転車置場の規模の算定において、1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 (3) 平面式の自転車置場の標準面積は、1台当たり0.9平方メートル(1.8メートル×0.5メートル)とする。

 

4 基準の施行日

平成14年 4月 1日(我孫子市告示第19号)

平成19年11月30日(我孫子市告示第221号)