亡くなられたら(死亡届)
死亡したときは・・・死亡届、死体埋・火葬許可申請が必要です。
届出時期 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
届出先 |
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
※日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁です 市役所本庁の守衛窓口では、土曜日、日曜日、祝日、夜間等の閉庁時にお預かりしています。 |
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届出人になる方の順位は、同居の親族、同居していない親族、同居者、家屋管理人等になります。 ※死亡届にある届出人欄は、前項の届出人になる方が署名し、押印します。 |
必要書類 |
・死亡届と死亡診断書(医師の証明が必要) (用紙は、死亡届と死亡診断書を一枚にした様式で病院や市区町村役場にあります) ・届出人の印鑑 ・国民健康保険加入者は、被保険者証(返却または抹消手続きのため。) |
関連事項 |
・死亡にともなう主な届出 [135KB pdfファイル] 火葬場「ウイングホール柏斎場」や霊柩車をご利用されるときはお申し出ください。 |
死産のときは・・・死産届、死胎埋・火葬許可申請が必要です。
手続は死亡届とほぼ同じです。(医師の証明と届出人の押印が必要です。) |
埋葬場所を移すときは・・・改葬許可申請が必要です。
届出先 |
埋葬または預けてある所の市区町村役場 (我孫子市では、市役所本庁の市民課が受付窓口です) |
必要書類 |
すでに埋葬している墓地・納骨堂などの管理者の証明書 |
改葬許可書発行手数料 |
無料 |
ワンポイント
死亡した人が加入していた健康保険の埋葬費等の請求も忘れずに。
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登録日: 2009年3月3日 / 更新日: 2010年10月6日


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