国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)の対象となる方について

  年金を受給される方の国民健康保険税は、地方税法の定めるところにより、原則受給されている年金から天引き(特別徴収)されます。

 「特別徴収」は、次の1~4のすべてに該当する方が対象となり、世帯主の方の年金から天引きさせていただきます。

  1.  世帯主が、国民健康保険の被保険者であること。
  2.  世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、65歳~74歳であること。
  3.  特別徴収の対象となる年金の年額が、18万円以上であること。
  4.  介護保険料と国民健康保険税との合算額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えていないこと。

※上記要件に一つでも該当しない方は、普通徴収(口座振替または金融機関等で直接納付)にて納付していただきます。

※年度途中に75歳になることで後期高齢者(長寿)医療保険に移行する世帯主については、その年度の特別徴収は行いません。

 従来、口座振替や納付書で納付されていた場合でも、特別徴収が優先されますが、納付方法変更申出書を提出することにより口座振替による納付(納付書による納付はできません。)へ変更ができます。口座振替への変更方法については、下記をご参照ください。

 

特別徴収(年金天引き)について(仮徴収と本徴収)

 普通徴収(口座振替または金融機関の窓口で納付)においては、6月から翌年3月までの毎月、計10回の納付ですが、特別徴収においては、4月から翌年2月までの隔月の年6回の納付となります。 また、その年度の国民健康保険税額は、毎年6月に確定します。

 特別徴収は4月・6月・8月の仮徴収と10月・12月・翌年2月の本徴収により納付していただきます。

 ※特別徴収となる方には、3月下旬から5月下旬の間に仮徴収開始のお知らせを送付し、6月下旬に本徴収に関する納税通知書を送付します。

 

特別徴収(年金天引き)から口座振替による納付方法への変更について

 特別徴収から口座振替による納付方法への変更は、次の手順により行えます。

 

国民健康保険税の納付において、すでに口座振替の登録がある方

 「納付方法変更申出書.pdf [11KB pdfファイル] 」に必要事項を記入・捺印し、国保年金課までご提出してください。

 

国民健康保険税の納付において、口座振替の登録がない方

  1. 口座振替取扱金融機関で国民健康保険税の口座振替の手続をする。(金融機関での口座振替申込方法につきましては、下記をご参照ください)
  2. 納付方法変更申出書.pdf [11KB pdfファイル] 」に必要事項を記入・捺印し、金融機関から口座振替手続き時に渡される「国民健康保険税口座振替依頼書お客様控」または、その写し(郵送の場合は写しを提出)とともに、国保年金課まで提出してください。

 

金融機関での口座振替の申し込み方法

 国民健康保険税口座振替依頼書(市内の金融機関の窓口に置いてあります。)、預貯金通帳、届出印を持って下記の金融機関の窓口で手続をお願いします。

※市外の金融機関で手続をされる場合は、国民健康保険税口座振替依頼書をお送りしますので担当までご連絡ください。

 

銀行

千葉・三菱東京UFJ・筑波・千葉興業・りそな・常陽・京葉・みずほ・三井住友・ゆうちょ

信用金庫他

千葉・東京ベイ・水戸・東葛ふたば農業協同組合

 

提出先

〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地 我孫子市役所国保年金課

 

特別徴収をご希望の方は、納付方法変更申出書を提出する必要はありません。

※口座振替において残高不足などにより滞納が発生した場合、金融機関での窓口納付や特別徴収に切り替わる場合がありますのでご注意ください。

※納付方法変更申出書」は、国保年金課、各行政サービスセンターにもあります。

※申し出の時期により、直近に支給される年金からの天引き停止が間に合わない場合がありますのでご了承ください。

 

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