保険料の支払い方法
保険料の支払い方法について
年金額が年額18万円以上の人は、原則として年金天引き(特別徴収)となりますが、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える人などは、納付書払い又は口座振替(普通徴収)での納付となります。
また、年度途中で75歳になられた人、転入された人については、その年度は年金天引きとはならず、納付書払い又は口座振替(普通徴収)となります。
保険料の納め方は、制度に加入した時期などにより、大きく次の(1)~(3)に分かれます。
(1)年金天引き(特別徴収)の対象となっている方
前年の所得により確定した年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額が、本徴収で3回に分けて天引きされます。
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
(2)10月から年金天引きの対象となる方
7月から9月までの3回を納付書払い又は口座振替(普通徴収)で納付していただき、10月から年金天引きになります。
| 納付書または口座振替 | 年金天引き | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
(3)年金天引きの対象とならない方
7月から2月までの8回で納付書払い又は口座振替となります。
平成24年度 納付書払いの納期限(口座振替日)
| 1期 | 平成24年 7月31日 | 5期 | 平成24年11月30日 |
| 2期 | 平成24年 8月31日 | 6期 | 平成24年12月25日 |
| 3期 | 平成24年10月 1日 | 7期 | 平成25年 1月31日 |
| 4期 | 平成24年10月31日 | 8期 | 平成25年 2月28日 |
コンビニエンスストアで納付できます。
利用できるコンビニエンスストア
エブリワン、MMK設置店、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スパー北海道、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、セイコーマート、セーブオン、セブンーイレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナショップ、ローソン
※次の納付書は、コンビニエンスストアで納付することはできませんので、金融機関などをご利用ください。
○一枚あたり30万円を超える納付書
○納期限を過ぎた納付書
○汚れ等でバーコードが読み取れない納付書
○バーコードのない納付書
便利な口座振替をご利用ください。
口座振替にすると、指定口座から自動的に引き落とされ、翌年も継続されます。是非ご利用ください。
市内各金融機関および郵便局に「後期高齢者医療保険料口座振替依頼書」が備え付けてありますので、預貯金通帳、届出印を持って直接、下記の金融機関、郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口でお申し込みください。
※国民健康保険税を口座振替で納付されていた方には、お手数をおかけいたしますが、再度、お申し込みください。
口座振替取扱い金融機関
千葉銀行、三菱東京UFJ銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、三井住友銀行、常陽銀行、筑波銀行、みずほ銀行、りそな銀行、千葉信用金庫、東京ベイ信用金庫、水戸信用金庫、東葛ふたば農業協同組合、ゆうちょ銀行及び郵便局
※口座振替は通常、金融機関へお申込みいただいた月の翌々月以降の納期からの開始となります。
※納期限である月末が土・日曜日、祝日の場合は、翌営業日が口座振替日となり、同じ月に2回引き落とされる場合があります。あらかじめご了承ください。
保険料の納付方法の変更について
後期高齢者医療制度の保険料の支払いは、「年金天引き」に代えて「口座振替」に変更することができます。
平成24年2月分が年金天引きとなっている方は、平成24年度の4月、6月、8月も同じ額で天引きとなります。
年金天引きを中止して、口座振替による納付を希望される方は、国保年金課へ「納付方法変更申出書」を提出してください。
すでに、申出書を提出されている方は、再度、提出する必要はありません。口座振替の登録がない方は、事前に金融機関で口座振替の手続きをし、そのときに渡される「後期高齢者医療保険料口座振替依頼書(お客様控え)」の写しを添付してください。
年金天引きを中止して、口座振替による納付を希望される方は、下記の期限までに申出書をご提出してください。
納付方法変更申出書の提出期限
◎平成24年 8月から年金天引きを中止する場合 : 平成24年 5月28日(月)まで
◎平成24年10月から年金天引きを中止する場合 : 平成24年 7月27日(金)まで
◎平成24年12月から年金天引きを中止する場合 : 平成24年 9月28日(金)まで
◎平成25年 2月から年金天引きを中止する場合 : 平成24年11月28日(水)まで
◎平成25年 4月から年金天引きを中止する場合 : 平成25年 1月28日(金)まで
◎平成25年 6月から年金天引きを中止する場合 : 平成25年 3月28日(木)まで
※年金天引き中止後の保険料の納期や金額については、後日、お知らせいたします。
※年金天引きの場合はご本人が、口座振替の場合は支払った方が、所得税・住民税の社会保険料控除が適用されます。
手続きの方法
「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書(お客様控)」の写しを国保年金課高齢者医療担当までご提出ください。
(すでに口座登録済みの方は、申出書のみ)
(申出書は、市内の行政サービスセンターにもあります。)
後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書 [54KB pdfファイル]
提出先:国保年金課高齢者医療担当
内線414、415
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