年金保険料の免除
所得が少ないなど保険料を納めることが困難な場合には、免除または猶予される制度があります。
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申請免除 (全額、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
所得がなかったり、所得が少なく保険料を全額納付することが困難な人は、市役所の国保年金課に申請し、日本年金機構の承認を得られた場合に、保険料が免除されます。全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除を選択して申請できます。承認されるかどうかは、本人、世帯主、配偶者の前年中の所得によって決定されます。所得基準のほかに、失業などによる特例があります。詳細については、日本年金機構ホームページを をご覧ください。
申請方法
申請先は、市役所本庁舎国保年金課年金担当です。(行政サービスセンターでは受付しておりません。)
平成23年度課税証明書または非課税証明書(平成23年1月1日に我孫子市にお住まいの方はこちらで確認ができますので不要)と年金手帳と印鑑をお持ちください。失業に伴う申請の際は、雇用保険の離職票(受給資格者証)も必要となります。
学生の保険料納付特例 (平成14年4月から夜間部、通信教育の学生も対象に。)
学生で本人の所得が一定以下※ の人は、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予されます。
※所得の目安は118万円以下+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下である場合。
申請方法
申請先は、市役所本庁舎国保年金課年金担当と各行政サービスセンターです。 学生であることを確認できる書類(学生証・学生証のコピー・在学証明書・授業料納付書等)と年金手帳、印鑑をお持ちください。失業に伴う申請の際は、雇用保険離職票(受給資格者証)も必要となります。
若年者納付猶予
学生でない30歳未満の人は、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が一定以下※ のとき、申請により保険料の納付が猶予されます。 ※所得の目安は、単身の場合、57万円です。
申請方法
申請先は、市役所本庁舎国保年金課年金担当です。(行政サービスセンターでは受付しておりません。)
平成23年度課税証明書または非課税証明書(平成23年1月1日に我孫子市にお住まいの方はこちらで確認ができますので不要)と年金手帳と印鑑をお持ちください。失業に伴う申請の際は、雇用保険の離職票(受給資格者証)も必要となります。
法定免除
障害基礎年金(または障害厚生年金・障害共済年金)の1級・2級を受けているときや生活保護法の生活扶助などを受けているときは、届出により保険料の全額が免除されます。





