我孫子市教育委員会では、学校教育法施行令に基づき、「我孫子市立小学校及び中学校通学区域に関する規則」を設けて、義務教育学齢のお子様に就学していただく学校を別表(学区一覧参照)のように指定しています。

   別表 学区一覧表(クリックすると一覧のページが見られます)

 しかし、特別な事情により指定学校以外の学校への就学を希望する場合には、学区外就学許可の申請が必要となります。
 また、市外に居住している場合で、事情により我孫子市内の小・中学校への就学を希望する場合には、区域外就学許可の申請が必要となります。
 それぞれ許可となる理由等は、下記のとおりです。

 ただし、いずれも学校側の受入態勢が整っており、通学の安全に支障がないことが条件になります。

 申請前に、必ず在籍学校に相談をしてください。

 

学区外就学について

 

承認の基準

  1. 学区境で通学距離や通学の安全に問題がないため希望する場合。
  2. 小学校時代と同じ通学区域の中学校への通学を希望する場合。
  3. 選択可能区域(中峠台地区のみ)で通学距離や通学の安全に問題がないため希望する場合。
  4. 卒業学年(になるため)であり現在校の通学を希望する場合。
  5. 学年途中であり学年修了までの通学を希望する場合。
  6. 学期途中であり学期終了までの通学を希望する場合。
  7. 学区に適合する種別の特別支援学級がなく、適合する種別のある学区外の特別支援学級への通学を希望する場合。
  8. いじめや精神の状態による不登校などで、転校することによって改善が望めるので希望する場合。
  9. その他

注意事項

上記の理由による通学指定校の変更は、希望校の教室に余裕がない場合は、認められない場合もあります。

中学校への進学にあたり、部活動だけの理由では、認められない場合もあります。

小学校から中学校へ引き続き学区外通学を希望する場合も、再度申請の必要がありますので十分気をつけてください。

小・中学校入学予定者で、学区外(区域外)就学許可の申請を希望する場合は、小学校入学予定者は前年の10月から、中学校入学予定者は前年の11月から、それぞれ申請を受け付けています。

 

手続きの流れ

学区外就学申請「中学校」の場合

在籍校に相談→「学区外就学願」を学校又は、教育委員会に提出→教育委員会で審議(必要に応じて保護者と協議)→学区外就学(却下・承認)の判定→保護者へ通知の発送

学区外就学申請「小学校」の場合

「学区外就学願」を教育委員会に提出→教育委員会で審議(必要に応じて保護者と協議)→学区外就学(却下・承認)の判定→保護者へ通知の発送

 

区域外就学について 

 我孫子市外に転居または居住しているが、我孫子市内の小中学校に通わせたい場合は、「区域外就学」の申請を行うことにより、認められる場合があります

承認の基準

  1. 学期途中の転居なので当該学期末まで希望する場合。
  2. 卒業学年のため卒業まで希望する場合。
  3. その他教育委員会が特に必要と認めた場合。

注意事項

中学校への進学にあたり、部活動の理由では、原則認められません。

希望校の教室に余裕がない場合は、原則認められませんので気をつけてください。

手続きの流れ

 「区域外就学願」・「住民票」を教育委員会に提出→教育委員会で審議(必要に応じて保護者と協議)→区域外就学(却下・承認)の判定→保護者へ通知の発送